学生で年金を納めることが難しいとき

更新日:2022年03月31日

学生納付特例制度

学生納付特例制度は、所得が無い学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防止するため、ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる方

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方

所得のめやす

118万円+扶養親族等の数×38万円 で計算した額以下である場合

学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です。(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)

申請は毎年度必要です。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 学生であることを証明できるもの(学生証・在学証明書等
  • 印かん(代理の方が申請されるとき)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
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