国民年金
国民年金の加入者
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。
加入形態と費用負担によって3つのグループに区分されます。
自営業などの人 | 第1号被保険者 | 国民年金 | なし |
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第2号被保険者の 被扶養配偶者 | 第3号被保険者 | 国民年金 | なし |
厚生年金加入者 | 第2号被保険者 | 国民年金 | 厚生年金 |
共済組合加入者 | 第2号被保険者 | 国民年金 | 共済年金 |
第1号被保険者 | 農林漁業、自営業、無職などの方とその配偶者、学生。加入の手続きは市区町村の窓口で行います。 |
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第2号被保険者 | 厚生年金保険・共済組合に加入している方。加入の手続きは勤務先が行います。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者。 保険料を納める必要はありませんが、配偶者の勤務先に届出が必要です。 |
任意加入者(希望で加入できます) |
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こんなときは、この届出を
第1号被保険者
こんなとき | 届出先 | 被保険者の種別 |
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20歳になったとき | 社会保険事務所 | 第1号被保険者 |
厚生年金・共済年金に加入したとき | 勤務先 | 第1号被保険者から第2号被保険者へ変更 |
会社員・公務員の被扶養配偶者に なったとき |
配偶者の 勤務先 |
第1号被保険者から第3号被保険者へ変更 |
海外へ転出し、引き続き加入するとき | 市町村 | 第1号被保険者から任意加入被保険者へ変更 |
第2号被保険者
こんなとき | 届出先 | 被保険者の種別 |
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20歳になる前に就職して厚生年金・共済年金に加入したとき | 勤務先 | 第2号被保険者 |
60歳になる前に退職したとき | 市町村 | 第2号被保険者から第1号被保険者へ変更 |
退職して自営業者の被扶養配偶者になったとき | 市町村 | 第2号被保険者から第1号被保険者へ変更 |
退職して会社員・公務員の被扶養配偶者になったとき | 配偶者の勤務先 | 第2号被保険者から第3号被保険者へ変更 |
第3号被保険者
こんなとき | 届出先 | 被保険者の種別 |
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配偶者が退職したとき | 市町村 | 第3号被保険者から第1号被保険者へ変更 |
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき (収入が130万円以上となったとき) |
市町村 | 第3号被保険者から第1号被保険者へ変更 |
配偶者が勤務先を変わったとき | 配偶者の勤務先 | 第3号被保険者から第3号被保険者へ変更 |
離婚をしたとき | 市町村 | 第3号被保険者から第1号被保険者へ変更 |
60歳になる前に就職して厚生年金・共済年金に加入したとき | 勤務先 | 第3号被保険者から第2号被保険者へ変更 |
保険料
定額保険料 月額 16,260円 (平成28年度)平成28年4月1日より適用
国民年金保険料は性別・年齢・所得に関係なく一律です。
付加保険料 月額 400円
定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、納めた月数×200円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
前納制度があります。
保険料を一定期間分前納すると割引になります。
口座振替を利用されるとさらにお得です。
納入の方法については、お問合せください。
税金が軽減されます。
納めた保険料は、年末調整や確定申告の時に「社会保険料控除」として申告すると、税金が軽減されます。
保険料の納め忘れはありませんか。
保険料を未納のままにしておくと、老後や不慮の事態のときに、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
保険料が納められないときは免除・猶予制度があります。
免除・猶予種別 | 老齢基礎年金の反映額 |
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全額免除 | 2分の1の反映 |
4分の3免除 | 8分の7の反映 |
半額免除 | 8分の6の反映 |
4分の1免除 | 8分の5の反映 |
若年猶予 | 反映しません |
免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば後から納めることができます。(一部免除の場合は、納付していないと納めることができません。)
3年目以降は加算金がつきますのでお早めに。
学生の年金は?[学生納付特例制度]
学生は本人の所得が一定額以下であれば、申請して認められると国民年金保険料を後払いできます。
申請は毎年度必要です。
- この期間は年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
- 10年以内なら後から納めることができます。年金額は通常に納付した場合と同じになります。3年目以降は加算金がつきます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日