新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(被保険者と同一世帯に属し、世帯の中で最も収入が高い方)の収入が一定程度下がるなどの弊害があった場合は、申請に基づき国民健康保険税が減免されます。
1.減免対象者
次の1~2のいずれかに該当する方
-
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を要する状態)を負った世帯
-
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の3つの要件のいずれにも該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の10分の3以上
- 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得額、国民健康保険法施行令第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額)の合計額が1,000万円以下
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
2.保険税減免額
A:当該世帯の被保険者全員について算定した減免する前の国民健康保険税額
B:減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額
C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額
対象者 |
保険税減免額 |
上記1.1の世帯 |
A全額 |
上記1.2で、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額が300万円以下の世帯 |
A×B÷C |
上記1.2で、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額が400万円以下の世帯 |
A×B÷C×8/10 |
上記1.2で、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額が550万円以下の世帯 |
A×B÷C×6/10 |
上記1.2で、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額が750万円以下の世帯 |
A×B÷C×4/10 |
上記1.2で、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額が1000万円以下の世帯 |
A×B÷C×2/10 |
上記1.2で、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額が300万円を超えるが、主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした世帯 |
A×B÷C |
※会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う従来の軽減制度の対象となり、原則として新型コロナウイルス感染症に係る減免制度の対象とはなりません。(給与収入以外に、減少が見込まれる事業収入等がある場合は、対象となる可能性があります。)
3.減免の対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間に、納期限が設定されているもの(遡及して減免)
4.申請方法
提出書類
対象者 |
提出書類 |
上記1.1の方 |
減免申請書、死亡診断書(または診断書等) ※診断書類は、新型コロナウイルスの感染に起因し、死亡したことや1か月以上の療養を要したことが分かる内容としてください。 |
上記1.2の方 |
令和4年所得の確定後(年度末)に、実績値で軽減対象となるかを判定しますので、次の両方の書類の提出が必要です。 【申請時】
|
※申請様式ダウンロードはこちら 国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:27.3KB)
申請受付期間
令和5年3月15日まで
申請受付場所
税務課住民税係
※郵送で申請される場合は、次の住所にお送りください。 〒879-1592 |
5.注意事項
- 主たる生計維持者の死亡や事業収入等の減少(廃業・失業含む)の理由が、新型コロナウイルス感染症と無関係の場合は、減免の対象とはなりません。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送申請を推奨します。書類の記入漏れや添付漏れを防ぐため、申請される場合は、事前に電話にてお問合わせください。また、申請書には、電話番号を必ず記入してください。
- 所得等の実績値で減免の可否を決定するため、上記1.2の対象者について、減免の可否は年度末に決定します。したがって、減免の申請をしても、納期までにいったん保険税を納付して頂く必要があります。納付が困難な場合は、徴収猶予の制度が利用できることがありますので、ご相談ください。
更新日:2022年06月16日