国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2022年05月09日

対象となる方

  1. 国民健康保険の加入者で、給与等の支払を受けている被用者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は新型コロナウイルス感染症に感染した恐れがあることにより、労務に服することができなかったこと。
  3. 給与等(休業手当)の支払を受けられない、又は一部減額されて支払われていること。
  4. 3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間であること。

 

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間。ただし、入院が継続する場合等は最長で1年6月。

申請方法

郵送又は窓口にて申請を受け付けます。下記により申請書をダウンロードして頂き、必要事項を記載の上、本人確認書類の写しを添付してください。持参する場合は、健康増進課国保医療係(新館1階) 。郵送の場合は、下記郵送先に郵送してください。

 

【本人確認書類】

運転免許証、パスポート、障害者手帳など顔写真付きの物は1枚

国民健康保険証、介護保険証、年金手帳等の顔写真が無い物については2枚必要となります。

 

【郵送先】

〒879-1592

速見郡日出町2974番地1

日出町健康増進課国保医療係

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
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