入院したときの食事代
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般の方 | 460円 |
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70歳未満で区分オの方 |
210円 |
70歳未満で区分オの方 70歳以上で低所得2の方 90日を超える入院 (過去12か月間の入院日数) |
160円 |
70歳以上で低所得1の方 | 100円 |
- 低所得2…国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の方
- 低所得1…国保加入者全員と世帯主が住民税非課税であって、それぞれの所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
食事代差額支給申請
住民税非課税世帯の方が入院時にやむを得ず、「標準負担額減額認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示できずに「一般」区分の金額を支払った場合は、払戻し請求の手続きをしてください。
必要なもの
- 医療機関の領収書
- 世帯主の預金通帳
標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は、入院したときに標準負担額減額認定証を医療機関窓口で提示しておくと、食事代が減額されます。
必要なもの
- 保険証
- 過去12か月に90日以上入院された方は医療機関の領収書等
(入院期間の分かるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
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更新日:2022年03月31日