国保の療養費

更新日:2022年03月31日

補装具代がかかったとき

医師の指示で、次のことを行った場合は保険者負担分(7割または8割)を支給します。

  • コルセット等治療用装具の作成
  • 弾性着衣の購入
  • 小児弱視等の治療用眼鏡(年齢及び支給金額に制限があります)

  など

必要なもの

  • 医師の証明書
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • マイナンバーがわかるもの

保険証を利用しないで受診した場合

  • やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診した場合
  • やむを得ない理由で、保険診療を行っていない医療機関を受診した場合

これらの場合も、その方の自己負担割合に応じて支払の7割または8割を支給します。

必要なもの

  • 診療報酬明細書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • マイナンバーがわかるもの

海外で医療費の支払いをした場合

海外旅行などの間に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)は、日本国内で治療を受けた場合にかかる保険診療の範囲内において、その方の自己負担割合に応じて7割または8割を支給します。

  • 日本国内に生活実態がない場合は対象となりません。
  • 海外で生活している間の治療は対象となりません。
  • 日本国内で保険診療となっていない治療については対象となりません。

必要なもの

  • 診療報酬明細書(日本語訳も必要)
  • 領収明細書(日本語訳も必要)
  • パスポート(渡航期間の確認できるもの)
  • 渡航確認書類(パスポート、航空券の写しなど渡航期間が確認できるもの)
  • 海外療養費の調査にかかわる同意書
  • 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • マイナンバーがわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
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