後期高齢者医療の療養費・葬祭費
療養費
療養の給付若しくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難な場合等、療養に要した費用について事後に現金にて支給するものです。
その方の自己負担割合に応じて、療養に要した費用の9割または7割を支給します。
療養費の支給要件
- 医師の指示によりコルセット等治療用装具を作成した場合
- 医師の指示により弾性着衣を購入した場合
- やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診した場合
- やむを得ない理由で保険診療を行っていない医療機関を受診した場合
- 海外旅行中に治療を受けたとき(治療目的の旅行を除く)
など
必要なもの
- 領収書など支払った療養費についての書類
- 本人名義の振込先口座の通帳
(詳しくはお問合せください)
葬祭費
被保険者が亡くなったときは葬祭費が支給されます
下記の役場窓口に申請をしてください
申請者
喪主の方または相続人の代表の方
金額
20,000円
必要なもの
振込先口座の通帳(名義は申請者)
葬儀の際の会葬礼状
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この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3130
ファックス:0977-73-2833メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日