介護サービス提供時における事故発生時の報告の徹底について
令和6年11月29日付け老高発1129第1号・老認発1129第1号・老老発1129第1号で厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長連名通知により、令和7年3月25日より事故報告様式の更新がありました。
介護サービスの提供中に事故が発生した場合は、平成22年日出町告示第67号「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、町へ報告する必要があります。
当該要領をご熟読のうえ、報告に漏れや遅れが無いようお願いいたします。以下に注意点を掲載しておりますので、参考としてください。
1 報告すべき事故の範囲(要領第3~4条)
事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス(送迎等含)の提供時に発生した、「身体・精神的被害」「経済的な損失」「利用者による加害」「介護サービスの提供等への重大な支障」
- 身体的被害を受けたが医療機関における治療を伴わない場合や、被害又は影響が軽微な場合は、報告の必要はありません。
- 他市町村の被保険者にかかる事故であっても、日出町に報告が必要です。(当該市町村へも報告が必要な場合があります。)
2 報告の方法(要領第5~6条)
事故発生後、速やかに介護保険事業者事故報告書(様式第1号)を町へ提出する。提出時に事故処理が終了していない場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理終了後に、様式第1号を再度提出し、最終報告を行う。
- 重大事故など緊急を要する場合は、まずは早急に電話連絡を行ってください。
- 緊急性の乏しいものであれば、事故発生から概ね1週間以内に報告を行ってください。
(新様式)介護保険事業者事故報告書(様式第1号) (Excelファイル: 67.1KB)
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 (PDFファイル: 164.4KB)
介護保険最新情報Vol.1332 (PDFファイル: 382.0KB)
【以下、旧様式】
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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更新日:2025年03月28日