介護サービス提供時における事故発生時の報告の徹底について

更新日:2022年03月31日

 介護サービスの提供中に事故が発生した場合は、平成22年日出町告示第67号「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、町へ報告する必要があります。
 当該要領をご熟読のうえ、報告に漏れや遅れが無いようお願いいたします。以下に注意点を掲載しておりますので、参考としてください。

1 報告すべき事故の範囲(要領第3~4条)

 事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス(送迎等含)の提供時に発生した、「身体・精神的被害」「経済的な損失」「利用者による加害」「介護サービスの提供等への重大な支障」

  • 身体的被害を受けたが医療機関における治療を伴わない場合や、被害又は影響が軽微な場合は、報告の必要はありません。
  • 他市町村の被保険者にかかる事故であっても、日出町に報告が必要です。(当該市町村へも報告が必要な場合があります。)

2 報告の方法(要領第5~6条)

 事故発生後、速やかに介護保険事業者事故報告書(様式第1号)を町へ提出する。提出時に事故処理が終了していない場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理終了後に、様式第1号を再度提出し、最終報告を行う。

  • 重大事故など緊急を要する場合は、まずは早急に電話連絡を行ってください。
  • 緊急性の乏しいものであれば、事故発生から概ね1週間以内に報告を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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