福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取り扱いについて

更新日:2022年03月31日

踏み台付き手すりの貸与の可否について問い合わせをいただくことから、検討を行った結果、福祉用具貸与の算定外とすることにいたしました。
つきましては、既に踏み台付き手すりを貸与している場合は、次回のケアプランの見直しの時期までに、貸与品の見直しや住宅改修による段差解消工事等の対応をしてください。当該通知発出後の踏み台付き手すりの新規利用、次回ケアプラン見直し後の継続利用は原則認めません。
やむを得ない事由により、踏み台付き手すりを使用せざるを得ない場合は、事前にご相談ください。

(注意)踏み台部分については、自費や事業所負担にしている場合であっても、踏み台付きの品番で保険請求している場合、踏み台を含めての保険請求とみなします。
なお、踏み台なしの手すりを介護保険給付として貸与し、その手すりに区分可能な踏み台を自費や事業所負担により取り付けることについては、利用者の選択の範囲内であると考えます。

【参考】
町通知 踏み台付き手すりの取り扱いについて(PDFファイル:112KB)
国通知 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(PDFファイル:1.9MB)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ