令和6年度~8年度の介護保険料について

更新日:2024年06月14日

 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、介護保険サービスにかかる費用の見込みにより、3年に一度見直しを行います。これにより、令和6年度から8年度までの介護保険料を次のとおり決定しました。

1.変更内容の概要

国の制度改正等により、一部の所得段階で保険料調整率及び介護保険料が変更となりました。主な変更内容は以下のとおりです。

  • 第1~3段階の保険料調整率を軽減
  • 所得段階を全10段階から13段階に細分化し、主に合計所得金額420万円以上の人及び第4段階の保険料調整率を上昇

2.保険料基準額

 5,829円(月額)

3.介護保険料

 介護保険料は、課税や所得の状況に応じて、下表のとおり13段階に区分されています。保険料年額の算出方法は、「保険料基準額×保険料調整率×12か月(100円未満は切り捨て)」となります。下表の青字部分は、今回変更した点です。
 

段階ごとの介護保険料年額一覧

所得段階

対象となる人

保険料

調整率

保険料

(年額)

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者又は、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下

0.285

19,900円

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下

0.485

33,900円

第3段階

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超

0.685

47,900円

第4段階

本人が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下

0.87

60,800円

第5段階

本人が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超

1.0

69,900円

第6段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

1.2

83,900円

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

1.3

90,900円

第8段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

1.5

104,900円

第9段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

1.7

118,900円

第10段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満

1.9

132,900円

第11段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

2.1

146,800円

第12段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満

2.3

160,800円

第13段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上

2.4

167,800円

(注意)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した額(給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額)を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用います。

 

4.保険料の納付方法

 介護保険料の納付方法は次のとおりです。年金の受給年額が18万円未満または年度途中に日出町介護保険の資格を取得した人以外は、原則として年金からの特別徴収(天引き)により納付します。

介護保険料の納付方法
区分 対象者 納付方法 納付月
特別徴収 老齢・退職年金や遺族・障害年金を年間18万円以上受給している人 年金から天引き(手続き不要) 年金の受給月(全6期)
(仮徴収)4月・6月・8月 (本徴収)10月・12月・2月
普通徴収 特別徴収以外の人(上記年金の年額が18万円未満、4月1日以降に65歳以上になった又は転入した方など) 納付書または口座振替により各自で納付 6月~翌年3月の全10期

(注意)特別徴収の納付月について

 介護保険料は前年の所得によって決定しますが、6月までは前年の所得が確定しないため、介護保険料の確定も6月以降となります。そこで、4月・6月・8月は前年度2月納付額と同額を仮で徴収(仮徴収)し、10月・12月・2月は、確定した介護保険料年額から4月・6月・8月に納付した保険料を引いた額を徴収(本算定)します。

5.その他

  1. 災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方の長期入院などにより、保険料の納付が一時的に困難となった場合には、保険料の納期を延長(徴収猶予)したり、保険料額を減額(減免)する制度があります。詳しくはお問合せください。
  2. 第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料は、加入している健康保険(国保や社保等)の毎月の医療保険料等に上乗せされています。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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