介護保険サービス

更新日:2022年03月31日

 認定結果が「要介護1〜要介護5」の方は、介護保険の介護保険サービスを利用します。

在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが訪問し、食事や入浴、排せつのお世話などの身体介護や掃除や洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護 看護師などが訪問し、療養上のお世話などを行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事や入浴などの介護や生活機能向上のための支援を受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関で、食事や入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
老人福祉施設に短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
特定施設入居者
生活介護
有料老人ホームなどで、日常生活上の支援や介護、機能訓練が受けられます。
施設サービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴などの日常生活の介護や健康管理を受けられます。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医療的管理のもとで介護や看護、リハビリを受けられます。
介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療や看護、介護などを受けられます。
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」、「短期間の泊まり」などを組み合わせて、食事・入浴などの介護や支援が受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が介護を受けながら共同生活する施設(住宅)です。
夜間対応型訪問介護 夜間定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報するとヘルパーが急行する24時間態勢の訪問介護があります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

介護予防サービス

 認定結果が「要支援1・2」の方は、介護保険の介護予防サービスを利用します。

在宅サービス
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが訪問し、利用者ができることが増えるように食事などの支援を行います。
介護予防訪問入浴介護 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問看護 看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
介護予防訪問リハビリテーション 専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
介護予防通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで、食事や入浴、生活機能の維持向上のための支援を受けられます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関で、食事や入浴、機能訓練などが受けられます。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 老人福祉施設に短期間入所して、食事や入浴、生活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 老人保健施設等に短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。
介護予防特定施設
入居者生活介護
有料老人ホームなどで、日常生活上の支援や介護、機能訓練が受けられます。
地域密着型サービス
介護予防小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」、「短期間の泊まり」などを組み合わせて、食事・入浴などの介護や支援が受けられます。
介護予防認知症対応型通所介護 軽度の認知症高齢者が、施設への通所による認知症予防ケアを受けられます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 軽度の認知症高齢者が介護予防を受けながら共同生活する施設(住宅)です。要支援2の方が対象です。

在宅で介護環境を整えるためのサービス

 要支援1・2、要介護1〜要介護5の方が利用できます。

在宅で介護環境を整えるためのサービスとその内容一覧
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
 (注意)要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。
特定福祉用具購入 入浴や排せつに使われる、貸与になじまない福祉用具を指定された事業者から購入した場合に、その費用の一部を支給します。
 利用限度額…年間10万円(自己負担1~3割)
住宅改修

介護のための小規模な住宅改修に対して、その費用の一部を支給します。

対象となる工事

 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止などのための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式への便器の取替え、その他付帯工事
 利用限度額…20万円まで(自己負担1~3割)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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