介護保険制度について

更新日:2022年03月31日

1.制度の概要

 介護保険制度とは、高齢者の方が、できる限り自立した生活を送れるように支援するとともに、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことを目指す制度です。これは、生活を「楽にさせるため」ではなく、今は「できなくなってしまった」生活機能を「できるよう」に変えていくために利用していただくものです。どうして「できない」のか根本原因を探し出し、それを改善していくための方法を見つけ、実践していくことが大切です。
 特に、要支援などの軽度認定の方は、生活機能や心身機能の改善により、介護保険サービスを利用していなかった頃の元気な生活を送れるようになることが十分に期待できます。
 適切に介護保険サービスを利用し、住み慣れた地域で自分らしく元気に暮らしていけることを目指しましょう。

2.介護保険の被保険者

介護保険の被保険者区分別の詳細一覧
区分 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65才以上の方 40歳~64歳の医療保険に加入している方
認定を受け、サービスを利用できる方
  • 身体機能の低下や認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援者)
脳血管疾患など加齢に伴う16種類の病気(注釈1)により、介護や支援が必要となった方(交通事故やけがなど特定疾病以外が原因の場合は介護保険対象外)
保険証の交付 すべての方にお渡しします。(1. 65歳到達月の月末までに、2.転入時に郵送で交付) 要介護認定の申請をされた方(認定結果の通知時)等にお渡しします。
保険料 所得などに応じて10段階に定められた介護保険料を納付します。 現在加入している医療保険料に上乗せして支払います。
サービス料金(自己負担分) 所得に応じ、サービスにかかった費用の1~3割 サービスにかかった費用の1割

(注釈1)特定疾病
次の16種類が定められています。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期ガン

3.要介護認定の手続きについて

要介護認定の手続きについて

 健康増進課介護保険係の窓口で本人または家族が申請するか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらいます。
(注意)入院して間もない時期(急性期など)は本人の身体状態が安定していないため、状態が落ち着くまで期間を空けてからしか認定調査に伺うことができません。退院の目途がつき、退院後に介護保険の在宅サービスや介護保険施設の利用予定がある場合は、退院の1ヶ月半から1ヶ月前を目安として申請してください。ただし、がん末期で余命宣告を受けている人などは、急いで調査に伺う必要がありますので、早めに相談してください。

申請の際に必要なもの

  1. 介護保険被保険者証:認定申請時にお預かりし、被保険者証の代わりとなる「介護保険資格者証」をお渡しします。
  2. 申請書: 主治医の氏名(フルネームを漢字で)・医療機関名・所在地・電話番号を事前に確認しておいてください。 また、認定調査時に立ち会う方や受診予定日、主な疾病、利用したい介護サービス等も記入していただきます。
  3. 医療保険の被保険者証:第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合は、医療保険の被保険者証の提示も必要です(65歳以上の人は不要)。 
  • (注意)主治医に対して、事前に介護保険の認定申請をする旨をご相談ください。(意見書の取得をスムーズに行うため)
  • (注意)郵便での申請も可能です。

要介護認定はこのようにして行われます

訪問調査

 調査員があらかじめ電話で日時をお約束して訪問し、ご本人の心身の状態について調査を行います。調査の項目はコンピュータに入力して判定を行います(一次判定)。
(注意)調査の際にはできるだけご家族の立会いをお願いします。

主治医意見書

 町から主治医に対して医学的な見地による意見書の提出を依頼します。主治医から改めて受診を求められた場合には、指示に従ってください。

介護認定審査会による判定

 審査会の委員は医師、歯科医師、保健師、社会福祉士、薬剤師など保健・医療・福祉に関する専門家5人によって構成されています。
 審査会では、訪問調査結果(一次判定)、訪問調査時に調査員が聞き取りした事項(特記事項)、および主治医の意見書に基づいて審査し、最終の判定(二次判定)を行います。

認定結果の通知

 認定の結果は、新しい被保険者証に記載してお送りします。
 被保険者証には、このほか認定の有効期限、利用できるサービスの上限などが記載されています。

 申請をして要介護認定の結果が通知されるまでには、通常1~2ヶ月程度かかります。
 要介護または要支援と新規に認定された場合は、この認定は申請の日にさかのぼって有効となります。
 なお、認定の結果が「非該当」であった場合は、介護保険のサービスを利用できません。
 町が実施する一般介護予防事業を利用できることがあります。

認定有効期間が満了する場合

 要介護(支援)認定には、認定の有効期間が設定され、この有効期間内にサービス利用ができるしくみとなっています。
 認定有効期間の満了後にも、引き続きサービス利用を希望する場合は、要介護(支援)認定の更新申請を行ってください。当面介護サービスを利用する予定のない方は、更新の申請をする必要はありません。
 なお、有効期間が満了する60日前から更新の申請は可能です。

要介護認定を受けたときと、状態が大きく変わった場合

 要介護認定の「区分変更」の申請をすることができます。
 要介護・要支援認定はあくまで調査時点での心身の状態を示すものなので、その後の経過によっては状態が変わることもあります。現在の介護度に基づく介護サービスで生活の維持が困難な場合等は、認定の有効期間の途中でも認定内容の変更申請が可能です。変更申請をすると、改めて調査と判定が行われます。

引越でほかの市町村に転出する場合

 介護保険被保険者証は居住している市町村で発行するのが原則です。したがって、転出時には日出町の介護保険被保険者証は返却し、転入先の市町村で改めて介護保険被保険者証を交付してもらうことになります。
 日出町で要支援・要介護認定を受けている方は、転入した日から14日以内に、転出先の市区町村の介護保険担当課で手続きをしてください。認定結果が、原則6ヶ月間引き継がれます。
(注意)日出町では、転出先の市区町村とマイナンバーを活用した要介護認定結果の引継ぎを行っていますので、「介護保険受給資格証明書」の交付はしておりません。

他の市町村から転入した場合

 転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けている方は、転入した日から14日以内に介護保険係で要支援・要介護認定の手続きをしてください。従来の要介護状態を原則6ヶ月間引き継いで、新しい介護保険被保険者証をおつくりします。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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