令和7年度日出町定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
申請期限が迫っています!
本給付金の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。
下記の「手続き方法」をご確認いただき、申請がお済みでない方はお急ぎください。
概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として、令和6年6月から行われた定額減税および令和6年10月より実施した定額減税補足給付金(調整給付金)が行われました。
この際、推計額等を用いて算定したことにより、その後の令和6年分の年末調整、確定申告等の結果として本来給付すべき額に不足が生じた方に対し、その差額を給付する事業を行います。
支給対象者
令和7年1月1日時点で日出町に住民登録がある方(注1)で、次の「不足額給付1」または、「不足額給付2」のどちらかに該当する方。
(注1)令和7年1月1日に日出町に住民登録がないが、日出町に居住し、個人住民税が日出町で課税されている方も含みます。
不足額給付1
令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に、令和5年中の所得等の情報を基にした推計額を用いて算出したこと等により、その後の年末調整や確定申告等の結果として本来給付されるべき額に不足が生じた方に対し、その差額を給付します。
※1 令和6年度個人住民税所得割額および令和6年分所得税額の両方が0円であった方は対象ではありません。
※2 源泉徴収票に記載された「控除外額」と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
給付対象となりうる例
●(退職や休職などで)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方。
●令和5年中は収入が少なく非課税であったが、(就職などで)令和6年中は収入が増加した方。
●令和6年中に子どもの出生等により、扶養親族が増加した方。
●令和6年10月に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割が減少した方。
など
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
●令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに0円の方
●税制度上、「扶養親族」の対象とならない方
●低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付金、令和6年度新たに住民税非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付金)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しない方
給付対象となりうる例
●青色事業専従者、事業専従者(白色)
●合計所得金額が48万円を超える方
支給金額
支給金額(不足額給付1)
不足額給付額 = 本来給付されるべき額(所得税分1⃣+住民税分2⃣) - 当初調整給付金支給額
所得税分1⃣=定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額(定額減税前)
※1⃣<0の場合は0
※所得税分の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。
住民税分2⃣=定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
※2⃣<0の場合は0
※住民税分の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。
当初調整給付金支給額とは、日出町においては令和6年10月より実施した定額減税補足給付金(調整給付金)のこととなります。また、他市町村において実施された同様の趣旨の給付金も含みます。
支給金額(不足額給付2)
原則4万円
※要件によっては住民税分1万円または所得税分3万円のみ支給となる場合もあります。
手続き方法
(1)不足額給付1の対象者で「日出町調整給付金(不足額給付)に関するご案内」のみが届いた方
日出町により公金受取口座(マイナンバーと紐づけされた口座)の情報が確認できた場合については、「振込予定日」「振込先口座」「支給額」を記載した、「日出町調整給付金(不足額給付)に関するご案内」のみをお送りしています。
このご案内が届いた方につきましては、原則手続き不要となります。
このご案内は、令和7年9月10日(水曜日)に発送しました。
振込予定日は、令和7年9月30日(火曜日)となります。
※名義変更等があった場合は振込予定日が変わる場合があります。
(2)不足額給付1の対象者で「日出町調整給付金(不足額給付)に関するご案内」および「不足額給付に関する支給要件確認書」が届いた方
日出町により公金受取口座(マイナンバーと紐づけされた口座)の情報が確認できなかった場合については、表面に「支給予定額」と「電子申請の二次元コード」が記載された「日出町調整給付金(不足額給付)に関するご案内」と、「不足額給付に関する支給要件確認書」の2枚をお送りしています。
このご案内と確認書が届いた方につきましては、手続きが必要となります。
手続きの方法は下記の2通りとなります。
1.電子申請
ご案内に記載された二次元コードからアクセスしていただき、ご自身のIDとパスワードでログインし申請を行ってください。
2.郵送または窓口にて申請
「不足額給付に関する支給要件確認書」に氏名、電話番号、振込希望口座を必ずご記入ください。
あわせて、本人確認書類、振込先金融機関口座のコピーを添付し、郵送または窓口にて確認書を提出してください。
●本人確認書類
運転免許証(裏面に記載があれば裏面も)、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写しのいずれか1つを添付してください。
●振込先金融機関口座
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がはっきりと分かる、通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。
このご案内は、令和7年9月10日(水曜日)に発送しました。
(3)不足額給付2の対象者で「日出町調整給付金(不足額給付2)に関するご案内」および「不足額給付に関する支給要件確認書」が届いた方
日出町において、不足額給付2の対象者であることが確認できた方には、「日出町調整給付金(不足額給付2)に関するご案内」および「不足額給付に関する支給要件確認書」の2枚をお送りしています。
このご案内と確認書が届いた方につきましては、手続きが必要となります。
手続きの方法は、「電子申請」と「郵送または窓口」の2通りとなります。
上記(2)を参照ください。
このご案内は、令和7年9月22日(月曜日)に発送しました。
(4)自ら申請が必要な方
不足額給付1または2の対象者であるが、令和6年1月2日~令和7年1月1日に日出町に転入された方は、自ら申請が必要となります。
申請の方法は下記の2通りとなります。
1.電子申請
下記の二次元コードからアクセスしていただき、申請を行ってください。

2.郵送または窓口にて申請
下の「日出町調整給付金(不足額給付)申請書」に必要書類を添付し、郵送または窓口で提出してください。
提出期限
令和7年10月31(金曜日)※当日消印有効
この記事に関するお問い合わせ先
日出町給付金事務局(介護福祉課内)
〒879-1592大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3100
ファックス:0977-72-7915メールフォームによるお問い合わせ
      
          
          
          


    
更新日:2025年10月27日