【受付終了】令和6年度日出町定額減税に係る補足給付金のお知らせ

更新日:2024年11月21日

※本給付金の受付は、令和6年11月15日をもって終了しました。

1.制度の概要

物価高騰による経済対策として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の定額減税が実施されます。

この減税額が課税額を上回る方(控除しきれない方)に対して、補足給付金(調整給付)を支給します。

※定額減税に関してはこちらをご覧ください。 令和6年度個人住民税(町・県民税)にかかる定額減税について

2.対象

対象となる方

以下の要件をすべて満たす給付の対象となります。

・令和6年度日出町個人住民税の納税義務者
・納税義務者本人の合計所得が1,805万円以下の方
・令和6年分の推計所得税または令和6年度分の住民税所得割が課税されている方
・定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(*注1)または令和6年度分の住民税所得割を上回る方

(*注1)『令和6年分推計所得税額』とは、前年の令和5年分所得税額から推計した令和6年分の所得税額です。令和6年度分所得税額は確定申告後に確定するため、今回の調整給付では推計所得税額を支給金額の計算に用います。なお、令和6年度分所得税額が確定後、追加で所得税の控除不足額が生じる場合、令和7年度以降に追加の不足額給付を行う予定です。

3.給付額

(a) 所得税分定額減税額(3万円)×(本人+扶養親族数)ー令和6年分推計所得税額

(b) 個人住民税所得割分減税可能額(1万円)×(本人+扶養親族数)ー令和6年度分個人住民税所得割額

上記(a),(b)を合計し、1万円単位で切り上げた額が給付額となります。

4.支給手続き

対象となる方には、9月30日(月曜日)より順次確認書を送付しています。

確認書内の振込口座欄に記入があるかどうかで、お手続きが異なります。

手続き不要の方

振込口座欄に口座情報が記載されている場合は、確認書の返送は不要です。
(※令和6年9月18日時点で登録されている公金受取口座の情報を使用しています。)

令和6年10月17日(木曜日)に、記載の支給額をお振込みします。

※振込口座の変更を希望する場合は、10月9日(水曜日)(※当日消印有効)までに確認書内の必要事項を記入のうえ、返送してください。

手続きが必要な方

振込口座欄に口座情報が記載されていない場合は、確認書の返送が必要です。
確認書内の必要事項を記入し、通帳またはキャッシュカードの写しおよび本人確認書類の写しを添付して、同封の返送用封筒で返送してください。

返送到着確認後、3週間以内を目安に指定の銀行口座に入金手続きを行います。

5.申請期限

令和6年11月15日(※当日消印有効)

6.注意事項

"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場に日出町から問合せをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、杵築日出警察署(電話0977-72-2131)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日出町給付金事務局(介護福祉課内)
〒879-1592大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3100
ファックス:0977-72-7915メールフォームによるお問い合わせ