監査委員制度とは

更新日:2022年04月18日

監査委員制度は、地方公共団体の財務に関する事務及び行政事務全般についてチェックするために独立した機関として地方自治法により設けられた制度です。

監査委員の役割

監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行に係る事業の管理等が関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として監査するほか、行政運営全般についても監査することができます。
監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。
ただし、監査結果の決定などは監査委員の合議によるとされています。

地方自治法においては、監査委員は、監査を行うにあたっては地方自治の本旨に基づき「最小の経費で最大の効果を上げているか」に注意を払う必要があるとしています。

日出町の監査委員

日出町の監査委員の選出区分、氏名、就任年月日、備考
選出区分 氏名 就任年月日 備考
識見を有する者 井 上 哲 治 令和3年7月9日 非常勤
町議会議員 上 野   満

令和4年4月16日

非常勤

監査・審査の種類

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めるときは、事務の執行について監査することができます。

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

監査委員は、定期監査のほかに必要があるときは、いつでも財務監査をすることができます。

財政援助団体の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は長の要求があるときは、補助金等の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができます。

直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

住民は、町の執行機関又はその職員について、違法若しくは不当な行為等があると認めるときはこれらを証する書面を添え、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。 なお、請求は行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

一般会計、特別会計及び公営企業会計について、毎会計年度、決算書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされています。
毎年8月に長に対して審査意見書を提出しています。

財政健全化法に基づく審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

長は、健全化判断比率及び資金不足比率の算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し監査委員は正しく算定されているかなどについて審査を行います。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて毎月原則として28日に計数等の照合確認などの検査を行います

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3107
ファックス:0977-72-7294
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