情報公開・個人情報保護制度について
情報公開・個人情報保護制度について
日出町の情報公開・個人情報保護制度についてお知らせします。
情報公開制度とは
情報公開制度とは、町が保有している情報(公文書)の中で、皆さんが知りたい情報を見ることが出来る制度です。
積極的な情報の公開を原則としていますが、個人のプライバシーに関する情報は、最大限に保護されます。
この制度は、開かれた町政の推進と町民の皆さんの町政への一層の参加を目的としています。
対照となる情報(公文書等)
町が、情報公開条例の施行された平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書等で、事務事業担当課が管理しているものが対象となります。
また、平成13年4月1日以前の公文書についても公開に努めます。
公文書公開請求のできる人
誰でも請求することができます。
公開の請求方法
公開の窓口は、総務課です。
知りたい情報について担当職員が相談に応じます。
請求方法は、公文書公開請求書に必要事項を記入し、窓口への持参、郵送、ファクシミリ(ファックス)、電子メールのいずれかの方法により、総務課法規係へ提出をお願いします。
なお、公文書公開請求書に記入された知りたい情報の内容について、問い合わせをすることがあります。
受付窓口
日出町役場総務課法規係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号
0977-73-3150
ファックス
0977-72-7294
電子メール
公開等の決定
請求書が提出された日から14日以内に公開できるかどうかを決定し、その結果を本人に通知します。
情報の内容によっては公開までの期間を延長することもあります。
費用
公文書を閲覧することは、無料です。
ただし、コピー(写し)が必要な場合は、A3サイズまでは、1枚につき10円(カラーは、50円)を負担していただきます。
決定に不服がある場合
町が行う公開等の決定に対して不服申立てができます。
町は情報公開・個人情報保護審査会に公平な審査を依頼し、再検討した結果を本人に通知します。
公開することができない情報
情報
町が保有する情報は原則公開ですが、公共の利益を守るために公開できない以下のような情報があります。
- 法令等の規定により公開できない情報
- 個人情報 (個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの)
- 法人等情報 (法人等の情報で、公開により事業運営上の利益が損なわれると認められるもの)
- 生命等保護情報 (人の生命や財産の保護、犯罪の予防や公共の安全に支障を及ぼすおそれのあるもの)
- 意思形成過程情報 (公開することにより、町が意思形成を行う上で支障を生ずるおそれのあるもの)
- 事務事業執行情報 (公開することにより、町の事務事業の執行に支障を生ずるおそれのあるもの)
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、個人のプライバシーを守り、自分の情報を管理するために、情報の有用性を認めつつ、プライバシーの侵害のおそれとの調和を図る制度です。
町が保有する個人情報を適正に取扱うことが求められるとともに、自分の情報の確認や訂正を求められます。
情報の収集、維持管理、利用提供
町が保有する情報は、その収集、維持管理、利用提供などの取扱いにおいて、プライバシーの侵害や情報漏えい等を防止するために、一定の制限を設けて適正な取扱いを行うこととなっています。
- 収集の制限 (目的を明確にし、必要な範囲内で、本人から適正な方法で収集するという原則。また、原則として思想、信条及び信教に関する情報並びに社会的差別の原因となる情報の収集はしてはならない。)
- 利用・提供の制限 (利用目的以外の目的のために個人情報を利用又は提供をしてはならない。)
- 安全確保措置 (個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止や適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。また、保有の必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。)
個人情報の開示請求制度
町の保有する公文書に記録された自分の情報であれば、本人(法定代理人を含みます。)に限って開示を請求することができます。
開示することができない情報
本人に関する個人情報は原則開示ですが、公開できない以下のような情報があります。
- 法令等の規定により開示できない情報
- 本人以外の個人に関する情報
- 個人の評価、診断等に関する情報 (開示することにより、当該評価、診断等の適正な遂行に支障をおよぼすおそれのあるもの)
- 法人および個人事業主に関する情報 (開示することにより、当該法人等の正当な権利利益を害するおそれのあるもの)
- 公共の安全と秩序の維持に支障をおよぼすおそれのある情報
- 町の機関または他の機関等と審議、検討又は協議に関する情報
- 事務又は事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれのある情報
- 未成年者の法定代理人が請求した場合で、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報
開示の請求方法
公開の窓口は、総務課です。
知りたい情報について担当職員が相談に応じます。
公開することについて検討を要する情報については、個人情報開示請求書に必要事項を記入して提出していただきます。
個人情報は、本人(法定代理人を含みます。)に限って開示することができますので、本人であることを証明する書類の提出、提示が必要です。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、旅券
訂正請求と利用停止等請求ることができない情報
開示された情報に誤りがある場合は、その情報の訂正を請求することができます。また、適法に取扱われていないと認める場合は、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
更新日:2022年03月31日