職員の懲戒処分
懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。
地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合は、綱紀保持の徹底を図るため、以下に掲げる処分については原則として公表することとし、職員の公務員としてのさらなる自覚を促し、不祥事の未然防止に資するものとしています。
※当該懲戒処分の被害者又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合その他被害者又は関係者の保護が必要と認める場合においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことがあります。



更新日:2025年12月17日