町長室から(第19回)

更新日:2022年03月31日

青空のもと、3階建てで白い外壁、9部屋の集合住宅を横から撮った写真

10月6日から始まった第33回国民文化祭2018と第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会は、日出町では『世界のヒョウタン展~ 人類の原器~』と『石の歴史講演会』を皮切りに11月25日まで様々な事業が行われています。

世界のヒョウタン文化についての講演会と石の歴史講演会は、いずれも多くの方々に聴講していただき、良いスタートが切れました。

皆さまも各会場で文化や芸術に触れていただくとともに、他の市町村で行われている様々な催しにも足を運んで、20年ぶりに大分県で行われているこの大会を楽しんでください。

町営住宅家賃の算定誤りについて

皆さまには、テレビのニュースや新聞紙上でご覧になったかと思いますが、このたび、町営住宅の家賃が長期間にわたって算定誤りをしていたことが分かりました。

発端は、今年度の町内の県営住宅の家賃が、昨年度の家賃に比べて低減していないことに職員が疑問を持ったことです。

町営住宅の家賃が低減しているのになぜなのかと、公営住宅法とそれに基づく通達等による家賃算定に関わる制度の全てを確認し、数値を洗い直した結果、家賃の過少徴収と過大徴収をしていることが分かりました。

まず、過少徴収についてですが、公営住宅の家賃はその算式の中で、住宅の建設から期間を経過するにつれて家賃が下がっていくように設定された『経過年数係数』というものを乗じることになっています。

この『経過年数係数』は、平成16年に公営住宅法の改正が行われた際に、その下がり方が小さくなるように( 家賃の下がり方が緩くなるように) 改められました。

ただ、この改正後の『経過年数係数』を直ちに適用すると、その時点で支払っている家賃より高くなってしまうことから、経過措置として、改正後の『経過年数係数』で計算した家賃が法改正時点の家賃を下回る年までは法改正時点の家賃をいただくこととされました。

今回は、この経過措置を適用せずに、法改正前の算定をそのまま行っていたため、過少徴収になっていたものです。

また、過大徴収も行っていました。これは、辻間団地にあった県職員住宅を町が買い取り、それをリフォームして町営住宅として貸し出していますが、この県職員住宅の当初建設年度の設定や当初建設費の算出に誤りがあったことから、これによって導かれる『経過年数係数』の設定に誤りが生じていたものです。

さらに、町営住宅に入居できる収入を超過して入居している人の家賃算定に必要な補正率の設定に、平成23年度の改定に伴う対応が行われていなかったことから、過大徴収になった方もいました。

このたびの件では、町営住宅入居者の皆さまに大変なご迷惑をおかけして、誠に申し訳ありません。

また、町行政に対する住民の皆さまの信頼を大きく損なうことになったことに、深くお詫びを申し上げます。

今後は、このようなことがないように、住宅家賃の算定についてはマニュアルやチェックリストにより適正な計算を行う体制を構築してまいります。

また、法令の解釈とそれに基づく数値の確認を複数の職員で行うことによりチェック体制の強化を行います。

そして、過大徴収分になっていた方には、全額を返還いたします。

過少徴収となっていた方につきましては、差額を徴収させていただきたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願いします。

(注意)以上の内容は「広報ひじ」平成30年11月号に掲載されたものです。

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