中小企業等新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給

更新日:2023年06月09日

中小企業等新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金

概要

・新型コロナウイルス感染症の影響により、金融機関等から融資を受けた際に発生する利子に対して一定額を日出町が交付する制度です。上限は100万円です。

補助対象者

下記のいずれかに該当すれば、補助対象者となります。

  1. 町内に本店のある法人
  2. 町内に住民票と本店がある個人事業者
  3. 町内に本店があり住民票が町外にある個人事業者
  4. 町内に住民票があり本店が町外にある個人事業者

交付対象となる利子

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月1日から令和3年6月30日までの間に金融機関等から受けた融資に対して支払った利子が対象です。

交付対象期間

・利子の初回支払月から起算して36月以内とし、当該支払月に応じて次の3年度に区分します。

  1. 1月目から12月目まで(初年度)
  2. 13月目から24月目まで(2年度)
  3. 25月目から36月目まで(3年度)

補給金の額

交付対象期間内に金融機関等へ支払った利子のうち、融資利率(下記AまたはB)に応じて補給金を交付します。また、一つの融資に対してAとBの2つの融資利率が存在する場合(注釈)は、AとBの合計額を交付します。なお、補助対象者の3.または4.に該当する事業者の場合は合計した額の2分の1の額とします。
A.融資利率が100分の1以下の場合・・・利子の全額
B.融資利率が100分の1を超える場合・・・利子支払額×0.01÷融資利率

  • 日出町以外から利子補給金を受けている場合は、その金額を引いた額を交付します。
  • 交付額は、100円未満を切り捨てた額となります。

(注釈)日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付等で、6,000万円を超える融資を受けている場合などが該当します。この場合、6,000万円までの融資部分は「A」、6,000万円を超えた部分は「B」で計算し、「A」と「B」を足した額が交付額となります。

申請に必要な書類

  • 日出町中小企業等新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金交付申請(実績報告)書
  • 登記事項証明書の写し(法人のみ)
  • 各交付年度における交付対象期間に係る金融機関等が発行した利息支払証明書及びその明細書又はこれらに準ずる書類
  • 交付対象融資であることが確認できるもの
  • 日出町以外から利子補給金を受けている場合は、その交付決定通知書の写し又は交付額がわかるもの
  • 中小企業等新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金交付請求書

(注意)日付空欄

その他

  • 2年度、3年度に係る交付申請を行う場合は、内容に変更がない場合に限り利息支払証明書以外の提出は省略できます。
  • 申請期限は各交付年度の最後の利子を支払った日から起算して、それぞれ2か月を経過する日までとします。
  • 提出は日出町役場商工観光課へ持ち込みをするほか、メールでの提出も可能です。その際申請書類はPDF等に変換のうえ提出してください。

提出先メールアドレス kankou★town.hiji.lg.jp
(注意)実際にメールを送る際は、★を@に変更して送信してください。

問合先

他にご不明な点がございましたら日出町役場商工観光課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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