(令和5年10月1日以降)セーフティネット保証4号の認定について

更新日:2024年03月15日

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとする。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする。

指定期間

令和5年10月1日~令和6年6月30日(延長)

提出書類

(注意)令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者の押印部分が廃止されました。(金融機関への委任状も含む)

外部リンク

1.認定申請書及び添付書類 2部(添付書類は1部)

様式第4-1

様式第4-2(新型コロナウイルス感染症様式)

様式第4-3(新型コロナウイルス感染症様式)

本様式は、直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 商工係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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