ご存じですか?情報流通プラットフォーム対処法

更新日:2025年10月29日

情報流通プラットフォーム対処法が、2025年(令和7年)4月1日に施行されました

情報流通プラットフォーム対処法(通称「情プラ法」)は、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害情報への対応を強化するための法律です。

この法律は、差別事象等のインターネット上の違法・有害情報への削除要請対応の迅速化と運用状況の透明化を義務づけるなど、2002年に施行されたプロバイダ責任制限法を改正したものです。

 

近年、インターネット上の違法・有害情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)が社会問題となっています。その対応の一つとして、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度が整備されました。

 

情プラ法により、総務省が指定した大規模プラットフォーム事業者等は、次の9社です(2025年10月1日時点)。

指定された大規模プラットフォーム事業者と「サービス名」

・Google 「YouTube」

・LINEヤフー 「Yahoo!知恵袋」「LINEオープンチャット」「LINE VOOM」

・Meta Platforms 「Facebook」「Instagram」「Threads」

・TikTok 「TikTok」「TikTok Lite」

・X Corp 「X(旧Twitter)」

・ドワンゴ 「ニコニコ」

・サイバーエージェント 「Amebaブログ」

・湘南西武ホーム 「爆サイ.com」

・PinterestEurope 「Pinterest」

 

また、法第21条に基づき、総務省に届け出られた各社の削除申出窓口及び削除基準はこちら<外部リンク>です。

改正の主な内容

大規模プラットフォーム事業者(※1)に対して、以下の措置を義務づける。

※1 迅速化及び透明化を図る必要性が特に高い者として、権利侵害が発生するおそれが少なくない一定規模以上等の者。

1. 対応の迅速化(権利侵害情報)

・ 削除申出窓口・手続の整備・公表

・ 削除申出への対応体制の整備(十分な知識経験を有する者の選任等)

・ 削除申出に対する判断・通知(原則、一定期間内)

2. 運用状況の透明化

・ 削除基準の策定・公表(運用状況の公表を含む)

・ 削除した場合、発信者への通知

 

上記規律を加えるため、法律(※2)の題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に改める。

※2 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法:プロバイダ等の免責要件の明確化、発信者情報開示請求を規定)

 

相談窓口

インターネット上の誹謗中傷等やトラブルについて、適切に対応するためのアドバイスや関連の情報提供については、「違法・有害情報相談センター」<外部リンク>(総務省委託事業)の相談窓口で相談することができます。

また、日ごろの生活の中で、これは人権問題ではないだろうかと感じたり、人権の侵害を受けたと感じた場合、住民生活課人権尊重・部落差別解消推進室でも職員が相談を受けますので、お気軽にお声かけください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 人権尊重・部落差別解消推進室
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3132
ファックス:0977-72-7294
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