児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当の受給資格の認定及び手当の支給は、大分県が行います。
日出町では、手当に係る申請等の手続きの受付を行います。
大分県の児童扶養手当のページもご覧ください。
対象者
次の条件に当てはまる18歳に到達後最初の3月31日までの児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している父または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方。請求者と扶養義務者の所得が一定の額を超えると手当の一部または全部が支給されません。
- 離婚:父母が婚姻を解消した児童
- 死亡:父又は母が死亡した児童
- 障害:父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
- 生死不明:父又は母の生死が明らかでない児童
- 遺棄:父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 保護命令:父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 拘禁:父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 未婚:母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他:母が懐胎した当時の事情が明らかでない児童(孤児など)
児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月の間に請求書を提出される場合は前々年の所得)によって決まります。
所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。
扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫などの親族の方です。同居している親族の方(対象児童を除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
手当額(令和7年4月1日以降)
区分 | 全額支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額46,690円 | 46,680円~11,010円(注釈1) |
児童2人目以降の加算額 | 加算額11,030円 | 11,020円~5,520円(注釈2) |
手当月額の計算式
一部支給は本人の所得に応じて10円きざみで計算します。(10円未満四捨五入)
- (注釈1):46,680-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619
- (注釈2):11,010-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568
- 受給者の所得額とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
- 手当額や係数は固定された数値ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-諸控除
1.養育費
この制度においては、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。
(注意)監護等…受給資格者が母の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。
2.諸控除
控除項目及び控除額は下表のとおりです。(申告していることが必要です。)
控除項目 | 控除額 |
---|---|
障がい者控除 | 27万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 当該免税にかかる所得額 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
(注意)母による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。また、父による受給の場合は、寡夫控除は適用されません。
所得制限限度額について
手当を受ける人または扶養義務者や配偶者の所得が、下表の税法上の扶養親族数による所得限度額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
- 令和5年11月分~令和6年10月分手当額…令和4年中の所得に基づきます
- 令和6年11月分~令和7年10月分手当額…令和5年中の所得に基づきます
- 令和7年11月分~令和8年10月分手当額…令和6年中の所得に基づきます
税法上の 扶養親族等 |
受給資格者本人 全部支給 所得制限限度額 |
受給資格者本人 一部支給 所得制限限度額 |
配偶者・扶養義務者 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
(注意)以後扶養親族等の数が1人増えるごとに380,000円加算
- 老人扶養親族がある場合、1人につき100,000円加算
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)がある場合、1人につき150,000円加算
- 配偶者・扶養義務者 所得制限限度額:(老人扶養親族の数-1)×60,000円加算
扶養義務者:民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)
手当の支払
認定請求(申請)を受理した日の属する月の翌月分から支給します。
年に6回下記の日程に、登録した金融機関の口座に大分県から振込されます。
該当日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日に振り込みとなります。
- 11月分、12月分の手当 :1月11日
- 1月分、2月分の手当 :3月11日
- 3月分、4月分の手当 :5月11日
- 5月分、6月分の手当 :7月11日
- 7月分、8月分の手当 :9月11日
- 9月分、10月分の手当 :11月11日
申請手続について
手当を受けるには、必要書類をそろえて申請者本人が請求の手続きをしてください。
- 受付窓口:子育て支援課 子育て支援係
- 受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
必要書類
- 本人と児童の戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
(注意)原則として、戸籍謄本が無い場合は申請できませんが、離婚を事由とした申請のみ、「離婚届受理証明書」での仮受付ができます。(後日、戸籍謄本の提出が必要です。) - 基礎年金番号を確認できるもの
- 本人名義の通帳
- 賃貸住宅に居住している場合、賃貸契約書等、住居の確認ができるもの
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
※申請者・児童・扶養義務者の分 - 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- その他
必要に応じて申立書、証明書などをご提出いただく場合があります。
詳しくは子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。
(注意)申請者や児童が年金を受給している場合、または配偶者の年金の子の加算を受けている場合、受け取っている年金額が記載されている書類(公的年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書など)が必要です。
公的年金等を受給されている方へ (PDFファイル: 400.3KB)
申請における注意点
下記注意事項を確認の上、申請をしてください。
- 申請した月の翌月分からが支給対象となります。
- 申請に必要な書類が全て揃わないと、受付できません。
- 申請には、必ずご本人がお越しください。
- 申請手続きには30分から60分ほど掛かりますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 審査結果がでるまでに1か月~2か月ほどかかります。
- 世帯分離していても、同居等の場合、扶養義務者として所得の確認が必要です。
- 万が一、偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合については、児童扶養手当法に基づき手当を返還していただく場合があります。
その他の手続き(児童扶養手当を現在受給中の方へ)
手当を受給中に次のような状況の変化があった場合、届け出が必要です。
申請内容の変更
- 町内で転居もしくは町外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 新たに親族と同居になった・今まで同居の親族と別居になった
- 手当の振込先金融機関の変更があった(氏名の変更含む)
- 受給者が児童と別居となった
- 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
- 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けるようになった。(注意)平成26年12月1日より年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額を児童扶養手当から受給できるよう改正されました。
資格の喪失または減額
- 受給者が婚姻したり、異性と事実上の婚姻と同様の状態になった
- 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
- 児童を扶養(監護)しなくなった
- 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または対象児童が亡くなった
- 父または母(夫または妻)が家庭に戻った
(注意)行方不明の父または母(婚姻中の場合)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含む
公的年金の支給額、所得の修正申告等・受給資格がなくなったときはすぐに届け出てください。
届出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当の総額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)。
ただし、次のような方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
- 就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方
- 障がい等があり就労できない理由がある方
一部支給停止の適用除外
一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。
対象となる方には、現況届の案内と併せて関係書類をお送りします。
更新日:2025年03月11日