児童扶養手当の現況届
現況届とは
児童扶養手当については、毎年、受給資格等に変更がないかを確認するために、全ての受給者(支給停止中の方を含みます。)に現況届を関係書類や証書とともに提出していただく必要があります。
この届出によって、大分県が手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
対象者には、個別に案内の文書をお送りしますので、受付期間内に必要書類等をご持参のうえ、手続きを行ってください。
なお、手続きの際には、簡単な聞き取り等を行いますので、必ず受給者ご本人様が手続きに来庁してください。
ご注意ください
- 前年の所得状況の確認を行いますので、税の申告をしていない方は必ず申告してください。また、現況届では、前年1年間に児童の父または母から受け取った養育費の金額も確認する必要があります。
- 提出していただいた現況届を大分県が審査し、引き続き手当を受給できる方には、11月末頃に児童扶養手当証書を送付します。
- 前年に所得制限を超えたために手当の支給がなかった方も、受給資格継続のため現況届の手続きが必要ですので、必ずご提出ください。
- 自分の所得を確認しながら現況届を作成したい場合は、源泉徴収票など所得の確認ができるものを持参の上、子育て支援課窓口でお申し出ください。
受付期間
毎年8月1日から8月31日まで
(最終日が土日祝日の場合は、翌開庁日まで)
現況届の手続きをしなかった場合は
- この現況届の手続きをしないと、手当を受けることができません。
- 期限を過ぎて提出した場合は、手当の支給が遅れる場合があります。
- 現況届を2年間続けて提出されない場合、手当の受給資格がなくなってしまいます。
所得状況届
7月から9月までの間に認定の請求をした方は、その届出をした年については、所得状況届を提出し、翌年以降は現況届を提出する必要があります。
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)。
ただし、次のような方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
- 就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方
- 障がい等があり就労できない理由がある方
一部支給停止の適用除外
一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。
対象となる方には、現況届の案内と併せて関係書類をお送りします。
更新日:2024年12月12日