令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります!
令和6年11月1日から、児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の児童に係る加算額と受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます。改正内容は以下の通りです。11 月分と12 月分の手当は、2 か月分の支給月である令和7 年1 月に支払われます。なお、児童扶養手当については下記のリンクをご確認ください。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
【制度改正前】 |
【制度改正後】 令和6年11月分以降 |
|
本体額 全部支給 | 45,500円 | 改正前と同額 |
本体額 一部支給 | 45,490円~10,740円 | 〃 |
第2子加算額 全部支給 | 10,750円 | 〃 |
第2子加算額 一部支給 | 10,740円~5,380円 | 〃 |
第3子加算額 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 (第2子加算額と同額) |
第3子加算額 一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 (第2子加算額と同額) |
2. 受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給は、前年の所得額に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」に分けられます。この度、受給資格者本人の全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が下表のとおり引き上げられます。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者・扶養義務者(※) | |||
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全部支給 | 一部支給 | ||||
令和6年10月分まで |
令和6年11月分から | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | ||
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※配偶者・扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
制度改正による申請手続きについて
現在の児童扶養手当の受給資格者(全部停止となってる方も含む)は令和6年度の現況届の審査後、制度改正後の基準に基づいた手当額等の決定を行います。このため、受給資格者は必ず現況届を提出してください。
また、これまで所得超過等の理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の改正により、手当が受給できる場合があります。手当を漏れなく受給するためには、期限までに申請が必要です。期限を過ぎて申請した場合、申請日の翌月分手当からの支給となりますのでご注意ください。
申請期限:10 月31 日(木曜日)
更新日:2024年09月19日