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小中学校の遠距離通学費補助金

更新日:2025年03月24日

日出町では、遠方から町立小中学校に通う児童生徒の保護者に対して、その経費の負担を軽減するため、補助金を交付しています。
補助金の交付を受けたい方は、以下により申請をしてください。

補助対象者

この補助金は、次の両方の要件を満たす保護者に対して交付します。
1 町の住民基本台帳に記録されている保護者
2 対象児童生徒の通学距離が次の距離である保護者
  • 小学生:片道4km以上
  • 中学生:片道6km以上

ただし、次に該当する保護者は、対象外となります。

  1. 通学費について生活保護その他の補助制度の適用を受けている児童生徒の保護者
  2. 通学区域に応じた指定校以外の学校に通学している児童生徒の保護者
  3. 町税を滞納している保護者

指定校については、次のページをご覧ください。

補助金額

補助金の額は、通学手段を次の3つの場合に区分して、それぞれの場合に応じた額となります。

1 保護者の自動車等を使用する場合(保護者が自動車で送迎する場合)

次の表の通学距離に応じた補助金額となります。

  • (注意)同一世帯に対象となる児童生徒が複数ある場合は、児童生徒ごとに金額を計算して、最も高い1人分の補助金額となります。
通額距離は、児童生徒の自宅から学校までの経路のうち最短の長さとなります。
通学距離(片道) 補助金額(月額)
4km以上 5km未満 600円
5km以上 6km未満 750円
6km以上 7km未満 900円
7km以上 8km未満 1,050円
8km以上 1,200円

2 公共交通機関を利用する場合

通学用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の2分の1の額

  • 同一世帯に対象となる児童生徒が複数ある場合は、それぞれの通学用定期乗車券の合計額の2分の1の額となります。
  • 補助金額は、最も経済的かつ合理的な経路、通学方法、通用期間により算出します。
    ※通用期間が1か月、3か月、6か月のいずれの通学用定期乗車券を購入しても、最も廉価な通用期間の通学用定期乗車券の金額で算出します。

3 自動車等と公共交通機関の両方を利用する場合

1(保護者の自動車等を使用する場合)と、2(公共交通機関を利用する場合)のそれぞれの場合で計算した金額のいずれか高い方の額となります。

ご注意ください

  • 8月は支給対象外となるため、年間11か月分が上限となります。
  • 月の途中から新たに補助対象者となった場合や、補助対象者でなくなった場合は、その月を1月として計算します。

申請方法

申請時期

当該年度の3月10日までに申請してください。
(4月分から補助金の対象となります。)

※令和7年度から申請時期が変更となりました。


【年度途中に転出した場合】
転出後1か月後までに申請してください。
(転出した日の属する月分まで補助金の対象となります。)

提出書類

  1. 日出町立学校遠距離通学費補助金交付申請・実績報告書
    (Wordファイル:26.1KB)(PDFファイル:70.4KB)
    記入例(PDFファイル:181.5KB)
    ※裏面に通学経路の略図(経路朱線)を記入してください。
    ※町税納税状況調査の承諾欄に記名した場合は、町税完納証明書の提出は不要です。
  2. 通学用定期乗車券の写し(公共交通機関を利用する場合のみ)
  3. 振込先口座の通帳の写し(申請者(保護者)の名義のものに限ります。)
  4. 保護者全員の町税完納証明書(町税納税状況調査の承諾をしない場合に限ります。)
  5. 補助金等交付請求書(補助金が不交付決定となった場合は不要です。)
    (Wordファイル:27.3KB)(PDFファイル:62KB) 

ご注意ください 

通学用定期乗車を購入した場合、必ずコピーをとって申請するまで保管しておいてください。
購入したことが確認できない場合は、補助金の交付ができません。

提出先

児童生徒が通学する学校(対象児童生徒に小学生と中学生がいる場合は、小学校)に提出してください。

なお、教育総務課(日出町中央公民館2階)に直接提出しても構いません。

お問合わせ先

教育総務課
〒879-1506 大分県速見郡日出町3891番地2
電話番号:0977-73-3157
ファックス:0977-73-3800
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