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小・中学校の指定校変更と区域外就学について

更新日:2024年08月26日

通学区域・指定校とは

 日出町教育委員会では、児童生徒の保護者の住所地により、あらかじめ小・中学校の「通学区域」を設定し、就学する学校を指定しています。
この指定された学校を「指定校」といいます。

小・中学校の通学区域
区域 小学校(読み) 中学校(読み)
大字豊岡(字北法行堂を除く。)
大字平道
大字南畑
豊岡(とよおか) 日出(ひじ)
日出(※日出町の次に番地がくる区域)
大字豊岡(字北法行堂に限る。)
日出(ひじ)
大字藤原
大字広瀬
藤原(ふじわら)
大字川崎
大字大神(字市原、字無田に限る。)
川崎(かわさき)
大字大神(字市原、字無田を除く。)
大字真那井
大神(おおが) 大神(おおが)

 

指定校変更・区域外就学とは

特別な事情があって、指定校以外の学校に就学を希望する場合には、指定校変更・区域外就学の申請をすることができます。ただし、申請されても認められない場合がありますのであらかじめご了承ください。

1 指定校変更

日出町に住んでいる児童生徒が、指定校以外の小・中学校へ通学を希望する場合の手続です。
指定校以外の小・中学校への通学を希望する理由が、承認基準に該当する場合に、教育委員会が認めます。

指定校変更の承認基準
理由 期間 必要書類
転居した場合で、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき。 卒業まで  
一時的に転居し、再び元の住所地に戻る場合で、継続して同じ学校に就学を希望するとき。 元の住所地に戻るまで 建築請負契約書等の写し
新築等により転居予定地の指定校に就学を希望するとき。 転居予定地に転居するまで 建築請負契約書等の写し
児童虐待等により、住民票のない居所を区域とする学校に就学を希望するとき。 教育委員会が認める期間 法による支援措置を受けていることを確認できる書類等
児童の帰宅時に保護者が不在のため、代わりの監護者の住所地の学校に就学を希望するとき。(小学生のみ) 卒業まで 保護者の就労証明書等
病気、障害等により通学、通院等を考慮して、指定校以外の学校に就学を希望するとき。 当該事由が消滅するまで 医師の診断書等
特別支援学級に入級するとき。 卒業まで 学校長の意見書等
いじめ、不登校等により指定校以外の学校に就学を希望するとき。 教育委員会が認める期間 学校長の意見書等
精神的理由の長期欠席等により、指定校への就学に支障があるとき。 教育委員会が認める期間 学校長の意見書等
指定校の中学校に小学校からの活動に係る部活動がないとき。 卒業まで  
指定校変更を受けた区域の小学校から同じ区域の中学校に進学を希望するとき。 卒業まで  
兄弟姉妹と同じ学校を希望するとき。 卒業まで  
教育委員会が特に必要があると認めるとき。(友人関係又は学校施設を理由とする場合を除く。) 必要な期間  

 

2 区域外就学

他の市町村に住んでいる児童生徒町立小・中学校へ通学させることを希望する場合の手続です。

町立小・中学校への通学を希望する理由が、承諾する基準に該当することに加えて、日出町教育委員会と他の市町村の教育委員会との協議が整えば、認められます。

  • 日出町に住んでいる児童生徒を他の市町村の小・中学校へ通学させることを希望する場合は、その学校のある市町村の教育委員会にご相談ください。
区域外就学の承諾基準
理由 期間 必要書類
転居した場合で、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき。 学年末まで(小5・中2の1月以降は卒業まで)  
兄弟姉妹と同じ学校を希望するとき。 兄・姉の許可期間まで  
一時的に転居し、再び元の住所地に戻る場合で、継続して同じ学校に就学を希望するとき。 元の住所地に戻るまで 建築請負契約書等の写し
新築等により転居予定地の指定校に就学を希望するとき。 転居予定地に居住するまで 建築請負契約書等の写し
児童虐待等により、住民票のない居所を区域とする学校に就学を希望するとき。 必要な期間 児童相談所等の意見書
児童の帰宅時に保護者が不在のため、代わりの監護者の住所地の学校に就学を希望するとき。(小学生のみ) 卒業まで 就労証明書等
区域外就学の承諾をを受けた区域の小学校から同じ区域の中学校に進学を希望するとき。 卒業まで  
教育委員会が特別に必要があると認める場合(友人関係又は学校施設を理由とする場合を除く。) 必要な期間  

 

手続方法

「指定校変更」「区域外就学」を希望する場合、保護者が教育委員会に申請を行ってください。
承認基準をご確認のうえ、まず教育委員会へご相談ください。

「区域外就学」において、日出町に住んでいる児童生徒を他の市町村の小・中学校へ通学させることを希望する場合は、その学校のある市町村の教育委員会にご相談ください。

ご持参いただくもの

1 指定校変更

指定校変更の手続は、オンライン申請が可能です。次の内部リンクからご利用ください。

<要件>

  • 理由が「転居した場合で、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき」に限ります。
    他の理由の場合は、電子申請できませんので、教育総務課に関係書類を提出してください。
  • マイナンバーカード(電子証明書)が必要です。

2 区域外就学

受付

時期:随時受け付けます。

  • 年度当初からの変更を希望する場合は、前年度の1月31日(休日の場合は、翌開庁日)までに申請してください。

時間:8時30分〜17時(土日・祝日を除く。)

場所:日出町教育委員会 教育総務課(日出町中央公民館2階)

  • 電話番号 0977-73-3157

お問合わせ先

教育総務課
〒879-1506 大分県速見郡日出町3891番地2
電話番号:0977-73-3157
ファックス:0977-73-3800
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