未熟児養育医療給付制度(申請手続き)
必要な書類をそろえて、赤ちゃんの出生後1か月以内に申請してください。
給付決定後、医療券を発行しますので、医療機関に提出してください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医療機関が発行します。)
- 世帯調書及び同意書
- 個人番号(マイナンバー)
- お子さまとお子さまと同居の方の個人番号カードまたは通知カード
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの
(上記の物がそろわない場合は窓口にてご相談ください。)
- 世帯全員の所得税額を証明する書類(注釈)
- 健康保険証の写し(対象児本人の保険証または資格取得証明書)
(注釈)世帯全員の所得税額を証明する書類について
- 給付の対象となるお子さんと同一の世帯に属している方全員の所得税額等の証明書類の提出が必要となります。(18歳未満の未就業の方の提出は不要です。)
- 1月1日現在(申請時期が、「市町村民税額確定前」なら前年、「市町村民税額確定後」なら今年)の住所地が日出町の方で、「世帯調書」の同意書に署名をいただいた方については、子育て支援課で税額等について確認できますので、所得税額を証明する書類の提出は不要です。
日出町で所得税額を確認できない場合、下記のような書類が必要になります。
- 市町村民税が非課税の方 → 市町村民税非課税証明書(各種控除額の記載のあるもの)
- 市町村民税で均等割のみ課税の方 → 市町村民税課税証明書(各種控除額の記載のあるもの)
- 市町村民税で所得割が課税されている方 → 源泉徴収票の写し、若しくは確定申告書の写し
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公費負担者番号(医療機関等の皆さまへ)
日出町の未熟児養育医療の公費負担者番号は、次のとおりです。
- 23.44.616.4
更新日:2023年07月10日