【児童手当】高校・短大等卒業予定で、引き続き第3子加算の算定を受けるには、申請が必要です
監護相当・生計費の負担確認について
令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりました(※親等の経済的負担がある場合に限る)。
制度改正に伴い、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。
卒業後も引き続きお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。期限内に申請いただくことで、引き続き第3子加算の算定を受けることができます。
高校等卒業予定(18歳年度末)のお子さんがいる方で、4月からもお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、期限内の申請が必要です。
申請対象
次の全てに当てはまる方
(1)日出町から児童手当を受給中 ※公務員の方は職場にお問い合わせください
(2)第3子加算(月額3万円)の対象児童を養育している(※3月に18歳年度末を迎える児童を除く)
(3)3月に卒業予定の【A】高校生等(18歳年度末)、または、
【B】短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる
(4)4月からも(3)の子を引き続き養育し、生活費などの経済的な負担がある見込み
(1)~(3)に該当する方へ、申請案内を送付しますので、(4)に当てはまる場合は、期限までに申請をお願いします。
フローチャート
申請案内が届いた方は、こちらのフローチャート(PDFファイル:247.9KB)を確認の上、申請が必要な場合は手続きをお願いします。
申請方法
・オンライン申請(児童手当受給者のマイナンバーカードが必要です)
・子育て支援課窓口で申請
・郵送(書類が役場に届いた日が申請日になります)
※いずれの場合も、不備があると処理が遅れます。日中連絡のつく連絡先の記入をお願いいたします。
申請期限
・一次期限:令和7年3月31日(月曜日)
・最終期限:令和7年4月16日(水曜日)
※最終期限を過ぎて申請した場合、4月分手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。
申請手続き
【A】3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子どもがいる方
1.額改定認定請求書 (記入例(PDFファイル:298KB)) | |
※大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの |
※1と2両方の申請が必要です
【B】3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる方
2.監護相当・生計費の負担についての確認書 | ※大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの |
オンライン申請
こちらからオンライン申請が可能です。
※児童手当受給者のマイナンバーカードが必要です
※オンライン申請は下のリンクからマイナポータル上での手続きになります
2.オンライン申請(監護相当・生計費の負担についての確認書)
申請様式
1.額改定認定請求書 (Excelファイル: 54.2KB)
2.監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 28.2KB)
申請後、状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です
次のような場合には随時申立てが必要です。
・大学生年代の子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
・大学生年代の子の「氏名」「住所」に変更があるとき
更新日:2025年02月19日