児童手当の制度が一部変更になります
児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月より児童手当の制度が一部変更となります。
1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません(資格消滅となります)。
- 「所得制限限度額未満」の場合
・児童が3歳未満:月額15,000円
・児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
・中学生:月額10,000円 - 「所得制限限度額以上所得上限限度額未満」の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円 - 「所得上限限度額以上の場合」
手当は支給されません(資格消滅となります)。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
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(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注記)
- 所得税法に規程する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 地方税法に規定する所得額から8万円を控除し、さらに以下のものを控除した額が所得額になります。
- 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円控除
- 雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除(控除相当額)
- 障害者控除(1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円)
- 寡婦控除、勤労学生控除(27万円、ひとり親控除の場合は35万円)
児童を養育している方(受給者)の所得が、上記表の「(1)所得制限限度額」未満の場合には児童手当を、所得が「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合には特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得が「(2)所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求が必要となりますので、ご注意ください。
2.毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります
令和4年度より現況届の提出が原則不要となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日出町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、町から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
また、過年度分(令和2年度、令和3年度)の現況届が未提出であり差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
<<その他以下の変更事項があった方は町に届出が必要となります>>
- 児童を養育しなくなったことなどにより支給対象児童がいなくなったとき。
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき。(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
- 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、また養育していた配偶者がいなくなったとき。(婚姻・離婚等)
- 受給者の加入している年金が変わったとき。
- 受給者が公務員となったとき。
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
更新日:2022年05月27日