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特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

 知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に手当を支給するものです。

受給資格者

 20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある障がい児を養育する父母又は養育者

障害程度基準表

(注意)対象児童の障がいの状態については、申請者から提出された診断書に基づき、指定医が審査して認定します。

ただし、次のような場合は支給対象外となります。

  1. 養育している障がい児が施設等に入所している方
  2. 養育している障がい児が日本国内に住所を有しない方
  3. 養育している障がい児が当該障がいを支給事由とする年金を受給している方
  4. 受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方 

手当額(令和6年4月分から)

  • 1級(重度障がい):月額55,350円
  • 2級(中度障がい):月額36,860円

手当の支払

 認定請求(申請)を受理した日の属する月の翌月分から支給します。
 支払いは、年に3回、下記の日程に指定した金融機関の口座に振り込みます。

  • 12月分〜 3月分手当:4月11日
  • 4月分〜 7月分手当:8月11日
  • 8月分〜11月分手当:11月11日

※ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日となります。

支給制限

 特別児童扶養手当には、所得制限があります。
 受給者及び受給者の配偶者または同居の扶養義務者(親・兄弟等)の前年の所得が、下記の表の所得限度額以上にある場合は、その年度(8月分から翌年7月分まで)は、手当が支給されません。

所得限度額表

扶養親族の数別 所得限度額表の詳細
扶養親族の数 受給者本人 配偶者または
扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

申請方法

 下記書類をご持参のうえ、子育て支援課で手続きを行ってください。
 書類がすべて揃っていない場合は、受付できませんのでご注意ください。
 また、人により必要書類が異なることがありますので、事前に子育て支援課にご相談ください。

  • 戸籍謄本(申請者と対象児童)
  • 身体障害者手帳もしくは療育手帳(お持ちの方)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 障害認定診断書(様式は子育て支援課に用意しています。)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
    ※ 本人(申請者)・児童・配偶者・扶養義務者の分
  • 本人(申請者)の身元確認ができるもの
  • その他

(注意)公的証明書は発行より1ヶ月以内のものを提出してください。

届出について

 手当を受けている方は次のような場合は、届出が必要になります。

  1. 所得状況届
     毎年8月に届け出て、引き続き支給要件に該当するか審査を受けます。
     8月上旬に個別にご案内を送付します。
  2. 資格喪失届
     対象児童が児童福祉施設に入所措置されたとき
     対象児童を監護しなくなったとき
  3. 住所変更届
     住所が変わったとき

お問合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3177
ファックス:0977-73-3178
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