特別児童扶養手当
知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に手当を支給するものです。
受給資格者
20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある障がい児を養育する父母又は養育者
(注意)対象児童の障がいの状態については、申請者から提出された診断書に基づき、指定医が審査して認定します。
ただし、次のような場合は支給対象外となります。
- 養育している障がい児が施設等に入所している方
- 養育している障がい児が日本国内に住所を有しない方
- 養育している障がい児が当該障がいを支給事由とする年金を受給している方
- 受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方
手当額(令和7年4月分から)
- 1級(重度障がい):月額56,800円
- 2級(中度障がい):月額37,830円
手当の支払
認定請求(申請)を受理した日の属する月の翌月分から支給します。
支払いは、年に3回、下記の日程に指定した金融機関の口座に振り込みます。
- 12月分〜 3月分手当:4月11日
- 4月分〜 7月分手当:8月11日
- 8月分〜11月分手当:11月11日
※ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日となります。
支給制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。
受給者及び受給者の配偶者または同居の扶養義務者(親・兄弟等)の前年の所得が、下記の表の所得限度額以上にある場合は、その年度(8月分から翌年7月分まで)は、手当が支給されません。
所得限度額表
扶養親族の数 | 受給者本人 | 配偶者または 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
申請方法
下記書類をご持参のうえ、子育て支援課で手続きを行ってください。
書類がすべて揃っていない場合は、受付できませんのでご注意ください。
また、人により必要書類が異なることがありますので、事前に子育て支援課にご相談ください。
必要書類 | 注意事項 |
---|---|
特別児童扶養手当認定請求書 | 子育て支援課に準備しています。 ※原則、所得が高い方が申請者となります。 |
特別児童扶養手当認定診断書 | 様式は子育て支援課に用意しています。※診断日より2か月以内のもの 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 |
振込先口座申出書 | 子育て支援課に準備しています。 |
申請者名義の預金通帳 | 申請者名義の口座に限ります。 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 | お持ちの場合は持参してください。 |
個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等) | 本人(申請者)・児童・配偶者・扶養義務者の分 |
本人(申請者)の身元確認ができるもの | 運転免許証、パスポートや個人番号カード(マイナンバーカード)等の公的な身分証明書を持参してください。 |
その他 | 受給者と対象児童が別居している場合、DV等により住民票上の住所と異なる住所に居住している場合や里親が養育している場合等、別途書類が必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 |
※令和6年8月から情報連携が開始され、戸籍謄本(申請者と対象児童)は省略可能となりました。ただし、確認にあたり、エラーや処理不能となった場合は提出をお願いする場合があります。
受給中の方へ
再認定(有期認定)
- 特別児童扶養手当の認定については、障害の種類や程度により異なりますが、1年から2年程度の期間を定めて認定される場合があります。
- 有期期限のある児童の場合は、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出して、再認定を受ける必要があります。
- 有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当は支給されません。提出期限を過ぎて提出された場合は、手当の不支給期間が発生しますので、必ず期限までに提出してください。
- 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
- 対象者には個別にご案内を送付します。
所得状況届
- 毎年8月1日現在の状況を把握し、引き続き支給要件に該当するか審査を受けます。
- 提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合、変動します)。
- 対象者には8月上旬に個別にご案内を送付します。
その他(下記の場合はすぐに届出をしてください。)
- 対象児童が児童福祉施設に入所措置されたとき
- 対象児童を監護しなくなったとき
- 住所、氏名が変更になったとき
- 金融機関が変更になったとき
- 対象児童の障害の程度が変わったとき
特別児童扶養手当証書廃止のお知らせ
法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要な場合は、申請に基づき「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
申請後、大分県より発行されますので、後日ご自宅に郵送いたします。
更新日:2025年03月11日