日出町特別支援教育就学奨励費について
日出町では特別支援学級に在籍または通常学級に在籍する一定の障害がある児童・生徒の保護者のうち、所得が基準額以下の方を対象に就学費用の一部を支給しています。
対象世帯で援助を希望する方は、認定申請の手続きが必要です。
※就学援助費との併給はできませんが、就学援助費と同時に申請することは可能です。同時に申請があった場合は、保護者に有利な制度で認定します。
支給内容
就学奨励費は、次の費用について、支給します。
- 学用品費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 校外活動費
- 修学旅行費(キャンセル料を含む)
- 学校給食費
※1.学用品費及び2.新入学児童生徒学用品費等は、定額支給となります。
※上記以外の就学奨励費は、限度額の範囲で、保護者負担額の2分の1(5.学校給食費については、10分の7)に相当する額を支給します。
支給対象者
就学奨励費の支給対象者は、日出町に住所を有し、世帯の所得が基準額以下で次のいずれかに該当する人です。
- 日出町立小・中学校に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
- 日出町立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
ただし、次のいずれかに該当する場合、就学奨励費は支給しません。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、指定療育機関等における就学に係る措置費又は療育の給付を受けている場合
- 生活保護を受給している場合
| 区分 | 障害の程度 |
|---|---|
| 視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難 |
| 聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難 |
| 知的障害者 |
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| 肢体不自由者 |
|
| 病弱者 |
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支給方法
就学奨励費の支給について
申請の際に保護者が指定した金融機関の口座に振り込みます。
公金受取口座が利用できます
就学奨励費の受取口座には、マイナンバーにより公金受取口座を利用することができます。この場合、通帳の写しの添付が省略できます。
公金受取口座を利用しない場合は、通帳の写しの添付が必要です。
支給時期
年2回(11月、3月)
認定申請手続き
支援学級に在籍する児童生徒には、例年、5月頃に就学先の小・中学校からご案内と申請書を配布します。就学先の学校の指示に従い、必要書類を提出してください。
通常学級に在籍する児童生徒については、就学先の学校へご相談ください。
申請は毎年度必要です。
6月以降の申請については、申請した日の属する月からの認定となります。
申請書類
就学奨励費を受けるためには、次の書類を提出して認定を受ける必要があります。
- 特別支援教育就学奨励費受給資格認定申請書(以下からダウンロードできます。)
- 障害の程度を確認できる障害者手帳や診断書等(支援学級に在籍する場合は不要)
- 通帳の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
- 世帯全員の所得を証する書類(公簿等により確認ができる場合は不要)
特別支援教育就学奨励費受給資格認定申請書 (Wordファイル: 31.4KB)
特別支援教育就学奨励費受給資格認定申請書 (PDFファイル: 253.4KB)
届出が必要な場合
状況変更の届出
就学奨励費の認定を受けた後に、次のいずれかに該当した場合は、届出が必要です。
- 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
- 生活保護の受給を開始したとき。
- 就学奨励費に係る児童又は生徒が死亡又は転出したとき。
- その他提出した申請書等の内容に変更があったとき。
特別支援教育就学奨励費状況変更届 (Wordファイル: 21.7KB)
特別支援教育就学奨励費状況変更届 (PDFファイル: 101.3KB)
受給資格喪失の届出
就学奨励費の認定を受けた後に、経済的な状況の改善等により就学奨励費の支給の必要がなくなった場合は届出が必要です。
特別支援教育就学奨励費辞退届 (Wordファイル: 18.7KB)
特別支援教育就学奨励費辞退届 (PDFファイル: 55.1KB)
申請・届出窓口
児童生徒が通う町立小・中学校


更新日:2025年08月14日