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認可外保育施設が無償化対象施設になるための手続きについて(事業者向け)

更新日:2024年01月26日

1.無償化の対象施設になるために必要な手続きについて

幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、無償化の対象施設等であることを確認するため、「特定子ども・子育て支援施設等」として、日出町から子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けることが必要です。

「確認」を受けるためには、子ども・子育て支援法施行規則に定める基準(大分県認可外指導監督基準と同様の基準)を満たすことが必要ですが、確認申請を行った結果、同基準を満たしていなくても、令和元年10月1日から令和6年9月30日まで5年間の猶予期間が設けられており、無償化の対象となります。

なお、無償化に伴い、保育の質の向上が求められておりますので、猶予期間に関わらず、早期に基準を満たすことができるよう保育の質の向上を図ってください。

2.確認の申請について

「特定子ども・子育て支援施設等」として日出町から子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けるためには、以下の書類を日出町子育て支援課に持参し、確認申請を行ってください。

必要書類

・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(Excelファイル:19.8KB)(PDFファイル:111.1KB)

・別紙2 認可外保育施設(Excelファイル:31.2KB)(PDFファイル:237.3KB)

・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

・役員の氏名、生年月日および住所の一覧(Excelファイル:12.9KB)(PDFファイル:57.6KB)

・子ども・子育て支援法第58条の10第2項の規定に該当しない旨の誓約書(Wordファイル:36.5KB)(PDFファイル:110.1KB)

・児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)

・料金表および利用案内、パンフレット

・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

・研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類

申請後の流れ

確認申請を受理したのち、修正等の必要がない場合は、施設を公示するとともに、ホームページ等で施設名や電話番号などの情報が公開されます。

3.変更の届出について

「特定子ども・子育て支援施設等」として確認された事項(設置者や管理者の情報等)に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。なお、変更事項に応じて必要書類が異なりますので、下記をご確認のうえ、必要書類を日出町子育て支援課に提出してください。

必要書類

・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(Excelファイル:19.1KB)(PDFファイル:108.5KB)

・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合)

・役員の氏名、生年月日および住所の一覧(役員に変更があった場合)(Excelファイル:12.9KB)(PDFファイル:57.6KB)

4.確認の辞退について

子ども・子育て支援法に基づく「確認」を辞退する場合は、以下の書類を日出町子育て支援課に提出してください。

必要書類

・特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(Excelファイル:17.3KB)(PDFファイル:76.2KB)

5.留意事項

・「特定子ども・子育て支援施設等」として「確認」を受けた後は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」を遵守する必要があります。

・無償化の対象である保育料と、無償化の対象とならない入園料、給食費、送迎料などの実費は、区分けする必要があります。

・無償化にあたって、質の向上を伴わない理由のない保育料の引上げはできません。

・設置の届出を行った後、速やかに確認申請を行ってください。

お問合わせ先

子育て支援課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3177
ファックス:0977-73-3178
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