令和8年度こども誰でも通園制度の実施について
こども誰でも通園制度とは?
日出町では、令和8年4月からすべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無にかかわらず、保育所等を月一定時間利用できる「こども誰でも通園制度」を実施します。
対象者
1. 日出町に住民登録がある
2. 0歳6か月から満3歳未満まで(3歳の誕生日の前々日まで)
3. 認可保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)、企業主導型保育事業所 に在籍していないこと
利用できる時間
1人あたり月最大10時間
※利用可能枠の翌月への繰り越しや翌月の利用可能枠を前倒ししての利用はできません。
※同じ月のなかで複数の施設を利用することはできません。
施設利用料金
利用する子ども1人:1時間300円
※減額あり
利用までの流れ
(1)利用申請
「こども誰でも通園制度」を利用する方は、以下のリンクより申請してください。
オンライン申請ページ(現在準備中)※3月上旬ごろより申請可能
(2)利用決定
町が申請内容を確認し、利用条件を満たしているか審査を行います。審査の結果、利用できる方には「支給認定証」と「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)」のアカウント登録に関する文書を郵送します。
【申請目安】毎月15日までに申請いただいた場合は当月末日頃、毎月末までに申請いただいた場合は翌月15日頃までに発送を予定しています。
(3)登録作業
利用決定者はシステムの利用者(アカウント)登録を行い、利用を希望する施設に面談予約を行います。
※システムの利用は、認定後から利用できます。
(4)施設の初回面談
初めて利用する施設については必ず事前の初回面談が必要です。システムから、初回面談の希望日を登録します。お子さんの生活状況や、施設を利用するときの注意点などを、施設と十分に相談・確認してください。初回面談が終わらなければ、利用の予約を完了できません。
※面談予約後は施設から面談日等に関する連絡をお待ちください。(具体的な場所や時間は、初回面談を希望する施設と相談してください。)
※初回面談は、原則として利用希望の児童と同伴となります。
(5)施設の利用
施設の利用予約や登園・降園手続きは、システムを通して行います。登園・降園時には、施設の二次元バーコードを読み込み手続きします。
※システム利用にあたっての詳細は、ヘルプ機能などをご確認ください。また施設により予約の締め切り日などが異なるため、システムに掲載されている情報をご確認ください。
利用料の支払い
利用料は、利用した施設に直接支払います。利用した施設の請求に沿ってお支払いをお願いします。
※利用料とは「施設利用料+その他(お昼代、おやつ代等)」となります。概算金額はシステムで把握できますが、実際の利用料は施設にご確認ください。
予約の変更やキャンセルについて
予約の変更やキャンセルについては、システムで行います。
ただし、当日キャンセルや利用開始時刻を過ぎての登園(遅刻)の場合、予定されていた利用時間分が「月10時間の利用可能時間」から差し引かれますのでご注意ください。キャンセル料や給食費などの費用の有無は施設ごとに異なりますので、詳細については利用施設へ直接ご確認ください。
また、お子さんの体調不良など、当日やむを得ない事情によりキャンセルされる場合は、システムでの処理に加え、速やかに施設へ直接ご連絡をお願いします。なお、無断でのキャンセルや頻繁な予約の変更は、他の利用者のご迷惑となりますので、お控えいただきますようご協力をお願いします。
家庭の状況が変わったら
支給認定を受けた方の家庭状況が、申請した時から変わった場合などには、届け出が必要となります。
(1)申請書に書いた内容に変更があったとき
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届を子育て支援課に提出してください。
(例)
・婚姻・離婚・出生など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・市内の別住所に転居したときや、登録している連絡先(電話番号やメールアドレス)が変わったとき
・生活保護の適用を受けた、または廃止になったとき
・お子さんが障がい者手帳の交付を受けた、または返納したとき
【様式】日出町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(現在作成中)
町外に転出するとき、または認可保育施設(保育所・認定こども園など)、企業主導型保育事業所に入園したとき等利用できる条件を満たさなくなったときは子育て支援課までご連絡ください。
申請書様式
手続きの各種様式です。
【様式】日出町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(現在作成中)
【様式】日出町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(現在作成中)


更新日:2026年02月24日