○日出町シニアカー購入費補助金交付要綱
令和7年7月1日告示第66号
日出町シニアカー購入費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者又は障がい者の外出機会の拡大及び社会参加の促進を図ることを目的として、自操用ハンドル形電動車椅子(以下「シニアカー」という。)の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において、日出町シニアカー購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、
日出町補助金等交付規則(平成20年日出町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) シニアカー 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条に規定する基準を満たす歩行補助車等であって、日本産業規格T9208に適合するハンドル形電動車椅子をいう。
(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第95条の6第1項に規定する有効期間を経過していないものをいう。
(3) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、日出町の住民基本台帳に記録されている者であって、第1号から第3号までの全てに該当し、かつ、第4号又は第5号のいずれかに該当するものとする。
(1) シニアカーを購入し、自ら使用する者
(2) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納がない者
(3) この要綱の他にシニアカーの購入に関する補助を受けていない者
(4) 申請時に満70歳以上であって、かつ、自動車運転免許証を自主返納した者又は運転免許証を保有していない者
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、日常生活において歩行が困難である者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、シニアカー本体及びその付属品の購入に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日出町シニアカー購入費補助金交付申請書(
様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 仕様書又はカタログの写し
(3) 身体障害者手帳の写し(第3条第1項第5号に該当する者に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、日出町シニアカー購入費補助金交付(不交付)決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、日出町シニアカー購入費補助金実績報告書兼請求書(
様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、請求するものとする。
(1) シニアカーの購入に要した費用の領収書その他支払をしたことを証する書類の写し
(2) 納品証明書又は製造メーカー保証書の写し
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の補助金の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付は、1人1回限りとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けて購入したシニアカーは、取扱説明書等に基づき適正に管理しなければならず、補助金の交付目的に反した使用、貸付等を行ってはならない。
2 補助金の交付を受けて購入したシニアカーは、購入した日から起算して3年を経過するまでは、譲渡、売却、廃棄等の処分(以下「処分等」という。)を行ってはならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) 前条の規定に反する行為をしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、日出町シニアカー購入費補助金返還請求通知書(
様式第4号)により、当該補助金の交付決定を受けた者に対して通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第12条関係)