○日出町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱
令和元年10月1日告示第39号
日出町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 老朽危険空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であって、現に居住がなされておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、老朽化により倒壊するおそれがあるものをいう。
(補助対象老朽危険空家等)
第3条 補助金の交付対象となる老朽危険空家等(以下「補助対象老朽危険空家等」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 本町内に存するもの
(2) 国、地方公共団体又は法人が所有するものでないもの
(3) 別表第1から別表第3までの老朽度判定基準に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点を評点とする。)を合算した評点が100以上であるもの
(4) 別表第4の隣地等への危険度判定基準に掲げる評定区分のいずれかに該当するもの
(5) 公共工事等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
2 前項の規定にかかわらず、町長が特段の事情があると認めるものについては、補助対象老朽危険空家等とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象老朽危険空家等の所有者として、登記記録(未登記の場合は、固定資産税台帳)に記録されている者又はその相続人
(2) 前号に規定する者から補助対象老朽危険空家等の除却について同意を得た者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 町税を滞納している者
(2) 補助対象老朽危険空家等が複数人の共有又は相続財産である場合において、当該共有者全員又は相続人全員から補助対象危険空家等の除却について同意を得られない者。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者が紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できるときは、この限りでない。
(3) 補助対象老朽危険空家等に所有権以外の権利の設定ある場合において、当該権利者全員から補助対象老朽危険空家等の除却について同意を得られない者
(4) 補助対象老朽危険空家等の除却について、法令の規定による命令を受けている者
(5) 虚偽の申請をした者
(6) 他の補助事業により、老朽危険空家等の除却を行う者
(7) 建替えの目的で、老朽危険空家等の除却を行う者
(8) その他町長が不適当と認める者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(町内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限る。)と補助対象者とが契約を締結する補助対象老朽危険空家等の除却工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(2) 補助対象老朽危険空家等の一部を除却する工事
(3) その他町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象老朽危険空家等の除却に要する費用(家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るものを除く。)に10分の8を乗じて得た額とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費のうち除却工事費に10分の8を乗じて得た額を上限とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請をする前に、日出町老朽危険空家等除却事業事前調査申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、補助対象老朽危険空家等に該当するか否かの調査を受けなければならない。
(1) 建築物の全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産家屋評価証明書)
(2) 補助対象者であることを証する書類
(3) 老朽危険空家等の位置図
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、現地調査等を行い、日出町老朽危険空家等除却事業事前調査結果通知書(様式第3号)により当該申込者に結果を通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 規則第4条第1項の規定による申請は、前条の規定による事前調査において補助対象危険空家等に該当する旨の結果通知を受けた補助対象者が日出町老朽危険空家等除却事業補助金交付申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 規則第4条第1項に規定する町長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 町税完納証明書
(2) 工事見積書の写し(内訳の分かるもの)
(3) 補助対象老朽危険空家等の平面図及び床面積求積図
(4) 現況写真
(5) 誓約書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 規則第4条第1項に規定する町長が定める時期は、前条第2項に規定する通知があってから、補助対象老朽危険空家等の除却に係る工事に着手する前までとする。
(実績報告)
第10条 規則第10条第1項の規定による実績報告は、日出町老朽危険空家等除却事業実績報告書(様式第5号)により行うものとする。
2 規則第10条第1項の規定による実績報告は、同項の規定にかかわらず補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれかの早い期日までに行わなければならない。
3 規則第10条第1項第2号に規定する町長が必要と認める書類は、次に揚げるものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事代金の領収書の写し
(3) 補助対象老朽危険空家等の除却に係る工事の写真
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するものに限る。)
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に定める産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(跡地の管理)
第11条 補助金の交付を受けて老朽危険空家等を除却した所有者等は、雑草の繁茂や廃棄物の投棄等が生じないように跡地の管理を適正に行うための適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
別表第1 老朽度判定基準(木造・鉄骨造)(第3条関係)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1 構造一般の程度

基礎

構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

45

構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25

2 構造の老朽又は破損の程度

基礎、土台、柱又ははり

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの

25

100

基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50

基礎、土台、柱又ははりの老朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

外壁

外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの

15

外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

屋根

屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの

15

屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの

25

屋根が著しく変形したもの

50

3 防火上又は避難上の構造の程度

外壁

延焼のおそれのある外壁があるもの

10

30

延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの

20

屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10

4 排水設備

雨水

雨どいがないもの

10

10

備考

一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評価項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

別表第2 老朽度判定基準(鉄筋コンクリート造)(第3条関係)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1 構造一般の程度

基礎

基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの

30

60

柱及び耐力壁の配置

柱及び耐力壁の全体の配置が構造耐力上適当でないもの

15

柱及び耐力壁断面積

1階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが0.4以上0.6未満のもの

20

1階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが0.4未満のもの

40

外壁又は界壁

外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの

25

2 構造の劣化又は破損の程度

基礎、柱、はり、又は耐力壁



構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの

15

80

変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

20

変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの

40

変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの

80

外壁

外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの

15

外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの

25

屋根

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの

10

たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの

15

たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出したさびがあるもの

25

3 防火上の構造の程度

外壁、開口部等

外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの

15

30

外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの

30

4 排水設備

雨水

雨どいがないもの

10

10

備考

1 一の評定項目につき当該評定内容が2又は3ある場合においては、当該評点項目についての評点は、当該評点内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

2 この表において、強度指標Cは、次の数値を表すものとする。

C=(0.3×Aw1+0.2×Aw2+0.1×Aw3+0.07×Ac)÷(1200×ΣAf×(Fc÷20)

Aw1=1階の耐力壁の総和(両側柱付)(単位 平方ミリメートル)

Aw2=1階の耐力壁の総和(片側柱付)(単位 平方ミリメートル)

Aw3=1階の耐力壁の総和(柱なし(壁式等の場合))(単位 平方ミリメートル)

Ac=1階の独立柱の断面積の総和(単位 平方ミリメートル)

ΣAf=2階以上の床面積の総和(単位 平方メートル)

Fc=コンクリート圧縮強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン

別表第3 老朽度判定基準(コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造)(第3条関係)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1 構造一般の程度

基礎

耐力壁の基礎がコンクリートブロック

10

60

耐力壁の基礎が一体の鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造でないもの

15

基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの

30

耐力壁の配置

耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもの又は耐力壁に囲まれた床の面積が60平方メートルを超える室があるもの

15

耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもので耐力壁に囲まれた床の面積が60平方メートルを超える室があるもの

30

耐力壁の構造

耐力壁の各階の壁頂に()(りょう)がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの

10

耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもののうち、二つの要件を満たすもの

20


耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むものかつ耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの

40

外壁又は界壁

外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの

25

2 構造の劣化又は破損の程度

基礎、柱、はり又は耐力壁

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの

15

80

変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

20

変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等大修理を要するもの

40

変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの

80

外壁

外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの

15

外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの

25

屋根(ただし、小屋根が木造の場合にあっては、別表第1の測定基準及び評点を適用するものとする。)

構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの

10

たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの

15

たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出したさびがあるもの

25

3 防火上の構造の程度

外壁、開口部等

外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの

15

30

外壁若しくは屋根の構造又は開口部防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの

30

4 排水設備

雨水

雨どいがないもの

10

10

備考

一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評価項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

別表第4 隣地等への危険度判定基準(第3条関係)

評定区分

評定内容

隣地への影響

次に掲げる要件をいずれも満たすもの

(1) 建築物から隣地境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。

(2) 隣地が建築物の最も高い部分より低い位置にあること。

(3) 隣地に現に使用されている建築物が存在していること。又は隣地が多数の人に利用されていること。

道路(里道及び生活道路を含む。以下同じ。)への影響

次に掲げるいずれも満たすもの

(1) 建築物から道路境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。

(2) 隣接する道路が建築物の最も高い部分より低い位置にあること。

河川(水路を含む。以下同じ。)への影響

次に掲げる要件をいずれも満たすもの

(1) 建築物から河川境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。

(2) 隣接する河川が雨水排水の受皿となっている等河川としての機能を有していること。

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)