○日出町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成30年8月15日告示第95号
日出町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱
日出町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年日出町告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定による要介護認定及び要支援認定において、要介護認定若しくは要支援認定を受けた在宅の高齢者(以下「在宅高齢者」という。)のいる世帯が住宅設備をその在宅高齢者に適するように改造する経費(当該改造する経費について介護保険の住宅改修費の給付がある場合は、その額を除く。)を助成することにより、寝たきりになるのを防止するとともに、介護者の負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とし、その助成金を交付することについて、日出町補助金等交付規則(平成20年日出町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この助成金の対象者は、日出町に住所を有する住宅改造が必要と認められる在宅高齢者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する世帯に属するものとする。
(1) 次のアからウまでのいずれかに該当する世帯であること。
ア 要介護認定又は要支援認定を受けたおおむね65歳以上の在宅高齢者がいる世帯
イ 75歳以上の在宅高齢者がいる世帯
ウ おおむね65歳以上の在宅高齢者のみの世帯。ただし、在宅高齢者の介護者が、障害、疾病、虚弱その他の理由により介護が困難な場合等にあっては、当該介護者がおおむね60歳以上であるときを含む。
(2) 当該世帯の生計中心者の前年(当該助成金の申請日の属する月が4月から5月までの場合にあっては、前々年)の所得金額が200万円未満であること。
(助成対象工事)
第3条 この事業の対象工事(以下「助成対象工事」という。)は、在宅高齢者が日常生活において直接利用する住宅の設備を在宅高齢者に適するように改造するもので、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法第45条の居宅介護住宅改修費又は同法第57条の介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給対象となる工事に準ずる工事
(2) 階段昇降機及び段差解消昇降機設置に係る工事
(助成の区分)
第4条 この事業による助成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成対象工事であって次号に定める工事以外の工事に対する助成(以下「一般住宅改造助成」という。)
(2) 助成対象工事であって、早期における自立支援・重度化防止に資する小規模な工事に対する助成(以下「自立支援小規模改造助成」という。)
(助成の限度額)
第5条 この事業による助成限度額(助成対象工事に要する費用のうち助成金の算定の対象となる費用の上限の額をいう。以下同じ。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般住宅改造助成 60万円(住宅改修費等の給付対象となる在宅高齢者のいる世帯にあっては、40万円)
(2) 自立支援小規模改造助成 30万円
2 前項第1号の規定にかかわらず、自立支援小規模改造助成を受けた者が一般住宅改造助成を受ける場合の助成限度額は、同号に掲げる額から当該自立支援小規模改造助成を受けた額を控除した額とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条の助成限度額(助成対象工事の費用が助成限度額に達しないときは、その費用の額)に在宅高齢者の属する世帯について次の表の階層区分に応じた負担割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

階層区分

負担割合

生活保護法による被保護世帯

全額

その他の世帯

3分の2

(助成の条件)
第7条 助成金の交付を受けようとする在宅高齢者又は在宅高齢者と同居する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 在宅高齢者にとって真に必要な改造であること。
(2) 原則として、増改築を伴わないこと。
(3) 公営住宅でないこと。
(4) 原則として、当該住宅についてこれまでこの事業による助成金を受けていないこと。ただし、自立支援小規模改造助成を受けた住宅について、一般住宅改造助成を受ける場合を除く。
(5) 当該住宅について、日出町住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年日出町告示第66号)による助成を受けていないこと。
(6) 本人負担分については、他の公的助成制度又は公的貸付制度を利用しても差し支えないこと。
(7) 住宅改修費等の支給対象となる改造がある場合には、その給付を受けること。
(助成金の交付申請)
第8条 規則第4号第1項の規定による申請は日出町在宅高齢者住宅改造助成事業費交付申請書(様式)によるものとし、同項の町長が定める書類は次に掲げる書類とする。
(1) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(2) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書
(調査)
第9条 町長は、申請書を受理した場合は、規則第5条第1項の規定により当該在宅高齢者の身体状況、家庭環境、工事内容等について実地に調査するものとする。
(指導)
第10条 町長は、交付を行うことを決定した場合には、交付対象者に対して本事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後もその適切な管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日出町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱による助成は、平成30年4月1日以降に改造した住宅について適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
附 則(令和5年4月28日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
様式(第8条関係)