○日出町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱
平成30年3月19日告示第11号
日出町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱
(趣旨)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 骨髄等を提供した日及び助成金の交付申請時において日出町の住民基本台帳に記録されているドナー(以下「助成対象ドナー」という。)
(2) 国内に事務所又は事業所を有し、日出町の住民基本台帳に記録されているドナーをその者が骨髄等を提供した日以後も引き続き雇用している事業者(国及び地方公共団体並びに独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。以下「助成対象事業者」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。
(1) 規則第2条の2各号に掲げる者
(2) 日出町税を滞納している者
(3) 他の地方公共団体等が実施する骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けた者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) ドナー 骨髄等を提供するために通院又は入院をした日(年次有給休暇又は有給の特別休暇が取得できた日を除く。)について、1日につき2万円。ただし、14万円を上限とする。
(2) 助成対象事業者 その雇用するドナーが骨髄等を提供するために通院又は入院に要した日について、骨髄等の提供のための年次有給休暇又は有給の特別休暇を付与した日1日につき1万円。ただし、7万円を上限とする。
(助成金の申請)
第4条 規則第4条第1項の申請は、助成対象ドナーにあっては日出町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請(実績報告)書(ドナー用)(様式第1号)により、助成対象事業者にあっては日出町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請(実績報告)書(事業者用)(様式第2号)により行うものとする。
2 規則第4条第1項の町長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に要した日を証明する書類
(2) ドナーの出勤簿、休暇申請簿等休暇を付与又は取得をしたことを確認できる書類
(3) 助成対象事業者にあっては、ドナーの雇用を証明する書類
(4) 町税完納証明書又は町税納税状況調査承諾書
3 規則第4条第1項の町長が定める時期は、骨髄等の提供が完了した日から90日を経過した日又は当該完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。
(助成金の交付決定及び額の確定)
第5条 規則第6条の規定による決定の通知及び規則第11条第2項の確定の通知は、日出町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付決定(額の確定)通知書(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)