○日出町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成28年6月28日告示第66号
日出町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、農林業を営む者が電気柵及びメッシュ柵の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、
日出町補助金等交付規則(平成20年日出町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 有害鳥獣 イノシシ、シカ及びアナグマをいう。
(2) 電気柵 バッテリー、電線、絶縁杭、がいし及びテスターを含むものをいう。
(3) メッシュ柵 ワイヤーメッシュ、支柱、筋交、結束線及び出入口用金具による柵をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助対象者は、日出町内に居住し、町内の農林地において農林業を営む販売農家とする。ただし、町税を滞納していないものに限る。
(補助金の額等)
第4条 鳥獣被害防止対策事業補助金の対象事業、経費、補助金額、交付要件及び申請期間は、
別表に定めるとおりとする。
2 補助金の申請は、電気柵及びメッシュ柵それぞれに対して、1人につき、年1回までとする。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第32号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 交付要件 | 要望又は申請期間 |
1 有害鳥獣の侵入を防ぐために外周100m以上の電気柵を新規に設置する場合 | 電気柵を購入するために要する経費(資材費のみ) | 補助対象経費の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り捨てた額)とし、35,000円を上限とする。 | 購入する電気柵は、1人1式とする。 | 申請期間は、4月1日から12月31日まで |
2 有害鳥獣の侵入を防ぐために外周200m以上の電気柵を新規に設置する場合 | 電気柵を購入するために要する経費(資材費のみ)大分県有害鳥獣被害防止対策事業実施要領の別表1の1電気柵に掲げる費用を上限とする | 補助対象経費の3分の2の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り捨てた額)とし、53,300円を上限とする。 | 購入する電気柵は、1人1式とする。 | 要望期間は、4月1日から12月31日まで(ただし、事業申請、実施は、次年度となる) |
3 有害鳥獣の侵入を防ぐために外周100m以上のメッシュ柵を新規に設置する場合 | メッシュ柵を購入するために要する経費(資材費のみ) | 補助対象経費の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、35,000円を上限とする。 | 購入するメッシュ柵は、1人1式とする。 | 申請期間は、4月1日から12月31日まで |