○日出町水道事業給水条例施行規程
平成26年12月1日水道事業管理規程第6号
日出町水道事業給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第20条)
第3章 給水(第21条―第26条)
第4章 料金及び手数料等(第27条―第36条)
第5章 管理(第37条・第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第2条 削除
(定例日)
第3条 条例第3条第9号の規定による定例日は、毎月20日から月末までの間に設ける。
第4条 削除
(共用給水装置の位置)
第6条 削除
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置新設等の申込)
第7条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の申込みは、給水装置申込書の提出をもって行う。
(利害関係人の同意書の提出)
第8条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める者から当該各号に定める書類の提出を求めるものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとする場合 給水装置所有者の分岐承諾書又は給水装置申込書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとする場合 土地又は家屋所有者の承諾書又は給水装置申込書
(水道水販売分与の禁止)
第9条 水道水は、所定以外の用途に使用し、又は他人に分与し、若しくは許可を得ずして販売してはならない。
(開発等の事前協議)
第11条から第13条まで 削除
(工事費の精算)
第14条 条例第12条第2項による工事費の精算において、10円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
(管理人の資格)
第15条 条例第19条に規定する管理人は、給水装置使用者のうちから選定するものとする。
(メーターの設置位置等)
第16条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第17条 条例第20条第2項に規定する受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、一建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、一建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(受水タンク以下装置)
第18条 条例第20条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
3 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
4 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て、指定給水装置工事事業者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
5 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
第19条及び第20条 削除
第3章 給水
(給水契約の申込み)
第21条 条例第17条に規定する給水の申込みは、専用給水装置使用開始、中止、廃止、名義変更、その他届出書(
様式第1号)の提出をもって給水契約を締結したものとする。
2 前項の規定にかかわらず、
条例第17条に規定する給水の申込みについては、管理者が別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことにより同項の届出書による申込みに代えることができる。
3 第1項の契約は、中止又は廃止したときに解約したものとする。
(代理人の選定届等)
第22条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、給水装置所有者の代理人届により行う。
(メーターの損害弁償)
第23条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届(
様式第2号)を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、
条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第24条 条例第22条第1項及び
第2項の規定による届出は、次の各号に定める場合に応じて、当該各号に定める書類により行うものとする。
(1) 給水装置の使用を廃止又は中止しようとするとき 専用給水装置使用開始、中止、廃止、名義変更、その他届出書
(2) メーターの口径を変更しようとするとき 給水装置申込書(改造届)
(3) メーターの用途を変更しようとするとき 給水装置用途変更届(
様式第3号)
(4) 消火演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(
様式第4号)
(5) 給水装置使用者に変更があったとき 専用給水装置使用開始、中止、廃止、名義変更、その他届出書
(6) 消火栓を消火に使用したとき 消防用水使用届(
様式第5号)
2 前項の規定にかかわらず、
条例第22条第1項の規定による届出(
同項第1号に該当する場合に限る。)については、管理者が別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことにより前項第1号の届出書による届出に代えることができる。
(私設消火栓の封かん)
第25条 私設消火栓を演習に使用した場合は、町において封かんする。
(給水装置及び水質検査の請求)
第4章 料金及び手数料等
(料金等の発送及び納付期限)
第27条 納入告知書は、納付期限前10日までに使用者に発送するものとする。
2
条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入告知書を発したその月の末日(その月が12月のときは、25日)とし、その他の納入金は、別に定めのない限り納入告知書を発した日から14日以内とする。
3 前項の納付期限が休日に当たるときは、その翌日とする。
(中止又は廃止の無届による料金)
第28条 水道の使用者がその使用中止又は廃止の届出をしなかったときは、水道を使用しない場合であっても、基本料金を徴収する。
(給水装置を共有する者の連帯責任)
第29条 同一の給水装置によって水道を使用する者の1人が給水停止処分を受けたため他の者が同時に給水を停止されることがあっても異議を申立てることはできない。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第30条 条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始、廃止又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(3)
条例第29条第3号及び
第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(工事負担金を伴う給水の申込)
第31条 条例第37条第1項の規定による給水の申込みは、給水装置申込書の提出をもって行う。
(工事負担金の額の決定等)
第32条 管理者は、
条例第37条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(
様式第7号)により当該申込者に通知するものとする。
2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。
3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
(工事負担金の額の算定)
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計事務費
エ 諸経費
(2) その他の費用
2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 設計事務費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(装置所有権の移転)
第34条 装置を譲渡した場合は、当事者連署のうえ給水装置譲渡届出書(
様式第8号)を管理者に届け出なければならない。ただし、当事者の一方が死亡又はやむを得ない事由で連署できないときは、管理者の承諾を求めなければならない。
2 装置の所有権を移転したときは、その装置に伴う既納又は未納の水道料金その他の費用に対する権利義務もまた同時に移転したものとみなす。
(料金の繰上徴収)
第35条 使用者が次に該当する場合においては、既に納付義務が確定した水道料金及び修繕料で納期限に至って徴収することができないと認められるものに限り繰上徴収する。
(1) 国税、地方税その他公課について滞納処分を受けるとき。
(2) 強制執行を受けるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 法人が解散したとき。
(6) 使用者が水道料金を免れようとする行為があると認められるとき。
(料金等の軽減又は免除)
第36条 条例第38条の規定による軽減又は免除は、次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める料金、加入金、工事負担金、手数料その他
条例によって納入すべき納付金(以下「料金等」という。)について行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者 加入金
(2) 災害その他の理由により納付が困難である者 料金
(3) 不可抗力による漏水が発生した者 料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めた者 料金等
2 前項の規定により加入金、工事負担金、手数料その他
条例によって納入すべき金額(以下「水道事業納付金」という。)又は料金の軽減又は免除を受けようとする者は、水道事業納付金減免申請書(
様式第9号)又は水道料金・下水道使用料等減免申請書(
様式第10号)を管理者に対して提出しなければならない。
3 第1項第3号により料金の軽減又は免除を受けようとする者にあっては、水道料金・下水道使用料等減免申請書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者による修繕をしたことの証明を受けて、修繕の前後の写真を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 給水装置からの漏水である場合 指定給水装置工事事業者
(2) 給水装置以外からの漏水である場合 修繕を行った事業者
4 管理者は、水道料金・下水道使用料等減免申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、水道料金・下水道使用料等減免決定通知書(
様式第11号)により当該申請者に対し通知するものとする。
5 前3項に定めるもののほか、料金等の軽減又は免除をする場合の取扱いについては、管理者が別に定める。
第5章 管理
(給水装置の管理上の指示)
第37条 条例第39条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(
様式第12号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第38条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際日出町水道事業給水条例施行規則(平成10年日出町規則第12号)の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
附 則(平成31年3月29日水管規程第4号抄)
改正
令和3年1月7日企管規程第7号
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) 第5条中日出町水道事業給水条例施行規程第12条の改正規定 令和元年7月1日
(様式に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現にある第3条による改正前の日出町企業職員の給与に関する規程様式第1号、第5条による改正前の日出町水道事業給水条例施行規程様式第1号から第10号まで並びに第9条による改正前の日出町水道事業検針業務委託規程様式第1号及び様式第2号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(日出町水道事業給水条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前に行われた第5条の規定による改正前の日出町水道事業給水条例施行規程の規定による申請その他の手続は、同条の規定による改正後の日出町水道事業給水条例施行規程の相当規定によって行われたものとみなす。
附 則(令和2年2月7日企管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年1月7日企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定及び第24条に1項を加える改正規定は、令和3年2月1日から施行する。
(日出町下水道事業の地方公営企業化に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係水道事業管理規程の整備に関する規程の一部改正)
2 日出町下水道事業の地方公営企業化に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係水道事業管理規程の整備に関する規程(平成31年日出町水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年4月1日企管規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 管理者は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
附 則(令和4年5月2日企管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
様式第1号(第21条、第24条関係)
様式第2号(第23条関係)
様式第3号(第24条関係)
様式第4号(第24条関係)
様式第5号(第24条関係)
様式第6号(第26条関係)
様式第7号(第32条関係)
様式第8号(第34条関係)
様式第9号(第36条関係)
様式第10号(第36条関係)
様式第11号(第36条関係)
様式第12号(第37条関係)