○日出町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成26年10月1日告示第74号
日出町成年後見制度利用支援事業実施要綱
日出町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年日出町告示第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害により判断能力が十分でない者(以下「対象者」という。)が、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度を利用する場合に、必要となる費用の一部を助成することにより、成年後見制度の円滑な利用を支援し、もって権利の擁護及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、町長が行う成年後見制度に関する審判の申立て(以下「町長申立て」という。)
(2) 成年後見審判の申立て(町長申立てを除く。以下「本人等申立て」という。)に必要な手数料、診断書作成費、鑑定費用その他の費用(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援
2 前項第2号及び第3号の支援については、この要綱に定めるもののほか、日出町補助金等交付規則(平成20年日出町規則第4号。以下「補助金等規則」という。)の定めるところによるものとする。
(町長申立て対象者)
第3条 町長申立ての対象となる対象者(以下「町長申立て対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のアからエまでのいずれかに該当する者
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記されている者。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町以外の市町村の被保険者である住所地特例対象被保険者
(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
(ウ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者であって、大分県知事以外の者が保護を行っている者
イ 介護保険法第13条に規定する本町の被保険者である住所地特例対象被保険者
ウ 障害者総合支援法第19条第3項の規定に基づき本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
エ 生活保護法第19条の規定に基づき、居住地又は現在地が日出町であることにより、大分県知事が保護を実施する者
(2) 次のアからエまでのいずれかに該当することにより、親族等の申立てが期待できない者
ア 配偶者及び2親等内の親族がいないこと。
イ 配偶者及び2親等内の親族があっても、申立てを拒否していること。
ウ 配偶者及び2親等内の親族があっても、虐待又は放置の事実等があること。
エ 配偶者及び2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。
2 前項の規定にかかわらず、町長申立て対象者に3親等又は4親等の親族があって申立てをする者の存在が明らかであるときは、町長は、町長申立てを行わないこととする。
(町長申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、前条第1項の対象者がいると判断したときは、日出町後見開始等審判請求要請書(様式第1号)により町長に対し、町長申立てを要請することができる。
(1) 民生委員及び児童委員
(2) 親族以外で対象者の日常生活を援護している者
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の代表者
(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の代表者
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所の代表者
(6) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設の代表者
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(対象者の調査)
第5条 町長は、前条の要請があったとき、又は町長申立て対象者を発見したときは、町長申立て対象者に面談等を行い、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 町長申立て対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 町長申立て対象者の生活、資産、収入及び健康状況
(3) 町長申立て対象者の4親等以内の親族(以下「親族」という。)の存否及び親族による対象者援護の可能性
(4) 町長申立て対象者と親族の関係、虐待又は財産争議の事実等
(5) 町長申立て対象者又は親族が後見開始等の審判の請求を行う可能性
(6) 親族に代わって町長申立てを行うべき事由の有無
(7) 町長申立て対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における援護の効果
(8) 町長申立て対象者の後見等の登記等及び成年後見人等の候補者の存否
2 前項の規定にかかわらず、町長は、町長申立て対象者において緊急かつやむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、調査を省略し、町長申立てを行うことができるものとする。
(町長申立ての手続)
第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、適正と判断する場合は、町長申立てを行うものとする。
2 町長申立てに係る申立書の提出その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
3 町長は、町長申立てを行うときは、後見、保佐又は補助のいずれを必要とするかについて判断するため、医師に対象者の診断を依頼し、診断書を作成させる。
4 町長申立てに要する費用は、町の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定により本人に負担を命ずることを求める申立てを行うものとする。
(本人等申立てに要する費用の支援)
第7条 第3条第1号アからエまでのいずれかに該当する対象者に対して、町長は、本人等申立てに要する費用を助成するものとする。ただし、当該対象者が次の各号のいずれにも該当しないときは、町長は、審判により選任された成年後見人等を通じて、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。
(1) 第3条第1項第1号エに該当する者であるとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者になると認められるとき。
(成年後見人等に対する報酬等に対する支援)
第8条 成年後見人等に対する報酬等に対する支援を受けることができる者は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条第1号アからウまでのいずれかに該当する者であって、次のアからウまでのいずれかに該当する者
ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
イ 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者になると認められる者
ウ その他町長が特に必要と認める者
(2) 第3条第1項第1号エに該当する者
2 町長は、前項に規定する者に対して、他に報酬を負担する者がいないときに限り、後見、補佐又は補助の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の全部又は一部を助成するものとする。
第9条 成年後見人等に対する報酬等の助成の額は、家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬等の額とする。ただし、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる金額を上限とする。
(1) 施設入所者 月額18,000円
(2) 施設入所以外の者 月額28,000円
2 成年後見人等に対する報酬等の助成対象期間は、報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間とする。
3 前項の助成対象期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前3項の規定にかかわらず、成年後見人等が親族である場合は、成年後見人等に対する報酬等の助成を行わない。
(助成の申請)
第10条 第7条及び第8条の規定による第2条第2号及び第3号の支援に係る補助金等交付規則第4条第1項の申請書は、日出町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)とする。
2 第2条第2号の支援に係る補助金等交付規則第4条第1項の町長が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 収入及び資産状況がわかる書類
(2) 裁判所への申立て書類等の写し
3 第2条第3号の支援に係る補助金等交付規則第4条第1項の町長が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 後見等の開始の事実が確認できる書類
(2) 家庭裁判所に提出した成年被後見人等の財産目録の写し
(3) 報酬付与の審判決定書の写し
(助成の決定)
第11条 補助金等交付規則第6条の決定の通知は、日出町成年後見制度利用支援事業助成金決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(被後見人等死亡後の報酬助成)
第12条 対象者が死亡した後の報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成する。
(庶務)
第13条 第2条に規定する事業にかかる事務は、介護福祉課において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(日出町成年後見制度における審判の町長申立て要綱の廃止)
2 日出町成年後見制度における審判の町長申立て要綱(平成24年日出町告示第8号)は、廃止する。
附 則(平成27年12月14日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第8号の規定は、この告示の施行の日以後に第6条第1項の規定により町長申立てがなされる町長申立て対象者について適用する。
附 則(平成28年3月24日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
附 則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日出町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた町長申立ての要請及び支援の申請について適用し、同日前に行われた町長申立ての要請及び支援の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月28日告示第63号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第10号関係)

様式第3号(第11条関係)