○日出町水道水源保護条例
平成25年12月25日条例第40号
日出町水道水源保護条例
日出町水道水源保護条例(平成2年日出町条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 水源保護区域(第6条―第9条)
第3章 地下水の採取の規制(第10条―第14条)
第4章 排出水の規制等(第15条―第17条)
第5章 水道水源保護審議会(第18条)
第6章 雑則(第19条・第20条)
第7章 罰則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町営の水道(以下「町営水道」という。)に係る水源の枯渇、水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するために、その水を保護し、もって町民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する取水施設の周辺の地域で、町営水道の原水の取水に係る区域をいう。
(2) 水源保護区域 水源及びその集水地域で、町長が指定する区域をいう。
(3) 協議対象施設 次に掲げる施設をいう。
ア 給排水を利用する施設
イ 砂利採取・岩石採取場及び鉱物を採取し、又は土石を採取する施設
ウ 産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物を保管する施設
エ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設
(4) 排出水 協議対象施設から水源保護区域に排出される水及び同区域の土壌又は地下に浸透する水をいう。
(5) 水質指針値 水源保護区域の良好な水質を保持するため、排出水による汚染防止の水質目標値で、水に含まれる人の健康被害を生じる恐れがある物質の種類又は水の汚染状態を示す項目ごとに規則で定めるものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、水源の保護に関する必要な施策を策定及び実施する責務を有する。
(町民等の責務)
第4条 何人も、町が実施する水源の保護に関する施策に協力し、また自らも水源保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じる水源の水質の汚濁の防止及び水量への影響を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
第2章 水源保護区域
(水源保護区域の指定)
第6条 町長は、水源を保護するために、水源保護区域を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、日出町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、第1項の規定に基づき水源保護区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、水源保護区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。
(規制対象施設の設置の禁止)
第7条 何人も、水源保護区域内において、協議対象施設のうち次に掲げる施設(以下「規制対象施設」という。)を設置してはならない。
(1) 水源の水質を汚染するおそれのある施設
(2) 水源の水量に著しく影響を及ぼすおそれのある施設
(3) 産業廃棄物最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和54年法律第137号)第15条第1項に規定する施設)
(協議及び措置等)
第8条 水源保護区域内において協議対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に当該協議対象施設に係る計画及び事業の内容について規則で定める協議書を提出するとともに、その内容について町長と協議しなければならない。事業者が協議対象施設に係る事業の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定により提出された協議書について、水源の水質を保全するために必要があると認められるとき、又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
3 町長は、第1項の規定による協議があった場合は、日出町水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象施設であるか否かの認定をしなければならない。
4 町長は、前項の規定により当該協議対象施設を規制対象施設であるか否かの認定をしたときは、文書をもって当該事業者に通知しなければならない。
(説明会の開催)
第9条 事業者は、前条第1項の規定による協議を行う前に、協議対象施設の事業内容並びにその事業活動に伴う水源への影響及びその防止策について、関係住民等に対し説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により説明会を開催する場合は、説明会を開催する10日前までにその旨を関係住民等に公表するとともに、町長に通知しなければならない。
3 町長は、説明会の開催に当たって、当該職員を立ち会わせることができる。
4 事業者は、説明会を開催したときは、遅滞なくその結果を町長に報告しなければならない。
5 事業者は、説明会において関係住民等との協議により必要が生じた場合は、関係住民等と協定を締結するものとする。
第3章 地下水の採取の規制
(地下水の採取の抑制)
第10条 水源保護区域において、揚水施設により地下水を採取する者は、節水、循環利用等の措置を講ずることにより地下水の採取の抑制に努めなければならない。
(地下水の湧出を伴う掘削工事に関する措置)
第11条 水源保護区域において、地下水の湧出を伴う掘削工事を行う者は、水源の枯渇又は汚濁を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(地下水の採取許可)
第12条 水源保護区域において、井戸のストレーナーの位置が地表面下30メートル以深かつ揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が33平方センチメートル以上の揚水施設を設置し、地下水を採取しようとする者は、当該揚水施設ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。当該事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 揚水施設の設置場所
(3) 井戸のストレーナーの設置深度及び揚水機の吐出口の断面積
(4) 1日又は1年当たりの地下水採取予定量
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の許可に、水源を保護するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者(以下「許可採取者」という。)に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(勧告及び命令)
第13条 町長は、地下水の合理的な使用により前条第1項の許可を受けた揚水施設(以下「許可揚水施設」という。)による地下水の採取量を減少することが適当であると認めたとき、又は許可揚水施設による地下水の採取に代えて他の水源により水の供給を受けることが適当であると認めたときは、その許可採取者に対し当該許可揚水施設による地下水の採取量の減少又は採取の停止を勧告することができる。
2 町長は、許可採取者が正当な理由なく前項の規定による勧告に従わないときは、日出町水道水源保護審議会の意見を聴いて、その旨を公表することができる。
3 町長は、許可採取者が前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合は、当該許可揚水施設による地下水の採取量の減少又は採取の停止を命ずることができる。
4 第1項の規定による勧告又は前項の規定による命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づく改善の措置をとったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(地下水の採取の是正命令及び許可の取消し)
第14条 町長は、水道水源保護区域内において次の各号のいずれかに該当するときは、当該採取者に対し、地下水の採取の停止若しくは採取量の減少又は相当の期限を定めて井戸のストレーナーの設置深度若しくは揚水機の吐出口の口径の変更その他違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第12条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第12条第1項の許可を受けずに地下水の採取を行ったとき。
(3) 第12条第1項の規定に基づく条件に違反したとき。
2 町長は、許可採取者が前項の規定による命令に従わないときは、第12条第1項の許可を取り消すことができる。
第4章 排出水の規制等
(水質指針値の遵守等)
第15条 水源保護区域内において、協議対象施設から排出水を排出する者は、当該協議対象施設の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)における当該排出水の汚染の状態を水質指針値に適合させるよう努めなければならない。
(勧告又は公表)
第16条 町長は、第8条において規制対象施設ではないとの認定を受けた事業者(次項において同じ)の協議対象施設の排水口において水質指針値に適合しない排出水を排出している場合において、当該排出水が水源保護区域の水質の汚濁の原因となり、又は原因となるおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、当該排出水の汚染状態を水質指針値に適合させるために必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。
2 町長は、事業者が正当な理由なく前項の規定による勧告に従わないときは、日出町水道水源保護審議会の意見を聴いて、その旨を公表することができる。
(中止命令)
第17条 町長は、次に掲げる者に対して、協議対象施設の設置又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第8条第1項の規定による協議を行わず、水源保護区域内に協議対象施設を設置し、又は使用している者
(2) 第8条第3項の規定により規制対象施設であると認定されたにもかかわらず規制対象施設の設置に着手した者
(3) 第8条第4項の通知を受ける前に協議対象施設の設置に着手した者
(4) 前条第2項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった者
第5章 水道水源保護審議会
(審議会の設置)
第18条 町長は水源の枯渇及び水質の汚濁を防止し、水源を保護するための重要な事項並びにこの条例の規定によりその権限に属するとされた事項その他水源の保護に関する事項を調査審議させるため、町長の諮問機関として日出町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、委員8人以上11人以内をもって組織する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(立入調査)
第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、採取者又は事業者に対し、協議対象施設に係る報告若しくは資料の提出を求め、又は指定する職員に協議対象施設の設置場所若しくは事業所に立ち入らせ、協議対象施設その他必要な物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の立入調査のための権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第21条 第13条第3項、第14条第1項又は第17条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(協議対象施設に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に水源保護区域内において協議対象施設を設置している事業者については、当該協議対象施設に係る事業の内容を変更しようとする場合を除き、この条例による改正後の日出町水道水源保護条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の協議をしているものとみなす。
(地下水の採取に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に水源保護区域において揚水施設により地下水を採取している者は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)から起算して6月間(当該期間内に新条例第12条第1項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地下水の採取を行う事ができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合においてその期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4 揚水施設により地下水を採取しようとする者は、施行日前においても新条例第12条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。