○日出町地域ネットワーク(配食サービス)事業実施要綱
平成23年10月1日告示第62号
日出町地域ネットワーク(配食サービス)事業実施要綱
日出町地域ネットワーク(配食サービス)事業実施要綱(平成18年告示第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、地域におけるネットワークのひとつとして、見守り等の支援が必要な高齢者に対し、配食サービスを手段として活用し、その状況を定期的に把握するとともに、必要に応じ日出町長等に報告することを目的とする。
(実施主体)
第2条 日出町地域ネットワーク(配食サービス)事業(以下「事業」という。)の実施主体は、日出町とする。ただし、配食の要否及び利用料の決定を除き、配食サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象となる者は、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有するおおむね65歳以上の単身世帯の者、高齢者のみの世帯の者及びこれに準ずる世帯の者であって、見守り等の支援が必要なものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、事業者が栄養バランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、町長その他関係機関に連絡を行うものとする。
(事業実施日)
第5条 配食は、希望日の夕食とし、1人当たり週4日の範囲内で利用対象者に応じた回数を限度とする。ただし、次に掲げる日は配食を行わないものとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) その他町長が必要と認めた日
(利用料)
第6条 配食サービスを受ける者(以下「利用者」という。)は、食材費及び調理費の実費相当分として、1食につき350円を負担し、事業者に支払うこととする。
(利用の申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用申請書(新規)(
様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の申請を受けた場合は、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターの訪問による次に掲げるアセスメント票の作成を依頼する。
(2) 日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用基準表(
様式第3号)
2 町長は、前項の内容を審査し、配食サービスを利用することが必要であると認めたときは、日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用決定通知書(新規)(
様式第4号)により利用者に通知する。
3 町長は、前項の規定によりこの事業が必要と決定した場合は事業者に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用依頼書(新規)(
様式第5号)により依頼するものとする。
4 町長は、第2項の規定による審査の結果、配食サービスが必要でないと認めたときは、日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用申出不承諾通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(利用期間)
第9条 利用期間は、利用決定後1年とする。
2 引続き利用を希望する者は、日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用申請書(継続)(
様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請があった場合、前条に準じて利用の可否を決定し、利用者に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用決定通知書(継続)(
様式第8号)により通知し、事業者に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用依頼書(継続)(
様式第9号)により依頼する。
(利用の変更)
第10条 利用者は決定された事項の変更を希望するときは、あらかじめ町長に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用変更届出書(
様式第10号)により、届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受けたときは、利用者に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用変更通知書(
様式第11号)により通知し、事業者に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用変更依頼書(
様式第12号)により依頼する。
(利用の廃止)
第11条 利用者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用廃止届出書(
様式第13号)により町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が、老人福祉施設等へ入所し、又は死亡した場合。
(2) 利用者に著しい状況の変化が生じた場合。
(3) 利用の廃止を希望する場合
2 町長は、前項の届出を受けたときは、利用者に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用廃止通知書(
様式第14号)により通知し、事業者に日出町地域ネットワーク(配食サービス)利用廃止依頼書(
様式第15号)により依頼する。
(事業の報告)
第12条 事業者は、毎月の業務状況を記録し、翌月の10日までに報告しなければならない。
2 前項の報告書類は、次のとおりとする。
(1) 日出町地域ネットワーク(配食サービス)事業実績報告書(
様式第16号)
(2) 日出町地域ネットワーク(配食サービス)事業安否確認書(
様式第17号)
(利用者の留意事項)
第13条 利用者は、次に定める条件を遵守しなければならない。
(1) 一時的若しくは短期的に配食サービスを利用しない場合又は配食日の変更をする場合は、前日までに届け出ること。
(2) 前号に規定する届出がなかった場合には、第6条に規定する利用料を負担しなければならない。
(利用者の責務等)
第14条 利用者は、この事業の趣旨に沿った利用に努めなければならない。
2 町長は、この事業に違反していると認めるときは、利用者に対して必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
3 町長は、前項の求めによる是正措置が講じられないときは、当該利用者に対するサービスを廃止することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほかこの事業について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日告示第63号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第12条関係)
様式第17号(第12条関係)