○日出町介護保険要介護者等に対する障害者控除対象者の認定に関する要綱
平成19年3月6日告示第9号
日出町介護保険要介護者等に対する障害者控除対象者の認定に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号の規定に基づき、町長の認定を受けることにより、障害者控除の対象となる者の内、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護者及び要支援者に対する障害者控除対象者の認定(以下「障害者認定」という。)に関する取扱いについて定め、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 障害者認定を受けることができる者は、所得税及び町県民税申告の前年末現在において介護保険法第27条の要介護認定又は同法第32条の要支援認定を受けている者とする。ただし、申告の前年中において、要介護認定又は要支援認定を受けた後死亡した者についても対象とする。
(認定基準)
(認定基準日)
第4条 障害者認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第1項及び第2項並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第8項の規定に準じ、所得税及び町県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は当該死亡の日とする。
(申請)
第5条 障害者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「障害者認定申請書」という。)により町長に申請するものとする。
(認定)
第6条 障害者認定申請書を受理したときは、町長は第3条に規定する認定基準に基づき認定するものとする。ただし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳を有する者で、これら手帳を有することにより受けることができる所得税法及び地方税法上の障害者控除の程度が、障害者認定を受けることにより受けることができる障害者控除の程度と比較し、同等又は同等以上の場合にあっては、提出された障害者認定申請書は却下するものとし、障害者控除対象者認定申請却下通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(認定書の交付)
第7条 障害者認定を決定したときは、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月7日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
附 則(令和3年5月11日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)

要介護等認定者の障害者控除対象者認定基準

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

認知症高齢者の日常生活自立度

障害者認定区分

非該当

A1

Ⅱa・Ⅱb

障害者

A2

Ⅲa・Ⅲb

B1・B2

特別障害者

C1・C2

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)