○日出町墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例施行規則
平成19年9月26日規則第12号
日出町墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例施行規則
墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例施行規則(平成12年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
(事前協議)
(1) 標識の設置予定年月日
(2) 説明会の開催予定年月日
(3) 墓地等経営許可申請書を提出する予定の日(以下「申請予定日」という。)
(4) 工事着手予定年月日
(5) 工事完了予定年月日
(6) その他町長が必要と認める事項
(1) 墓地にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から10年間
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から5年間
(1)
条例第11条第9号ただし書の規定に該当して、墓地を利用する者に便益を供するための施設の一部を当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(2) その他町長が必要と認める書類
(経営計画の周知)
第3条 条例第5条に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 標識の設置にあっては、申請予定日の90日前の日
(2) 説明会の開催にあっては、申請予定日の60日前の日
3
条例第5条第3号に規定する近隣住民等は、墓地等の境界線から水平投影面における最短の距離で110メートル(火葬場にあっては、250メートル)以内の土地の所有者並びに人が現に居住し、又は使用している建物の住民及び当該建物の所有者又はその管理責任者、並びに隣接する区の代表者とする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 実施者側の出席者の氏名及び役職名
(4) 近隣住民等の出席者数
(5) 近隣住民等の意見
(6) その他町長が必要と認める事項
(近隣住民等との協議)
第4条 条例第6条に規定する規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。
(経営許可の申請)
(1) 工事着手予定年月日
(2) 工事完了予定年月日
(3) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(4) その他町長が必要と認める事項
3
条例第8条第2項第5号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(1) 墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の経営の許可を受けようとする者が、墓地等の経営の許可の日から所有権を取得する予定のものである場合、所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の設置場所が、当該墓地等の経営の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の経営の許可の日から抹消される予定のものである場合、抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更許可等)
第6条 条例第17条第1項に規定する規則で定める数は、経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール未満の墓地にあっては変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の30を乗じて得た数、経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール以上の墓地にあっては変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の15を乗じて得た数とする。
(1) 工事着手予定年月日
(2) 工事完了予定年月日
(3) その他町長が必要と認める事項
(1) 墓地にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から10年間
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から5年間
(1) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の変更の許可を受けようとする者が、墓地等の変更の許可の日から所有権を取得するものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、当該墓地等の変更の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の変更の許可の日から抹消される予定のものである場合抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(墓地等の拡張に係る準用)
第7条 条例第18条に規定する規則で定める規模は、次のとおりとする。
(1) 経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール未満の墓地にあっては当該面積に100分の30を乗じて得た面積、経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール以上の墓地にあっては当該面積に100分の15を乗じて得た面積
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、経営の許可を受けている施設又は敷地の面積に100分の50を乗じて得た面積
(申請事項変更届)
(1) 変更しようとする理由
(2) 変更予定年月日
(3) その他町長が必要と認める事項
(2) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(3) その他町長が必要と認める事項
(1) 宗教法人又は公益財団法人の意思決定機関において墓地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の申請事項の変更に当たり、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(3) 墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計図
(4) 墓地等の経営者の名称又は主たる事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人又は公益財団法人の登記全部事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)
第9条 条例第20条に規定する届出は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届(
第10号様式)により行い、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類(許可があったものとみなされる者が地方公共団体である場合にあっては、第1号クに掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。
(1) 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合
ア 墓地又は火葬場の土地の登記全部事項証明書
イ 墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の位置図
エ 墓地又は火葬場の付近の状況を明らかにした図面
オ 墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し
カ 宗教法人又は公益財団法人の登記全部事項証明書
キ 公益財団法人の定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
ク 第2条第3項に規定する期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
ケ 墓地又は火葬場の経営にあたり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
コ その他町長が必要と認める書類
(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合
ア 前号ア及びウからクまでに掲げる書類
イ 変更に係る墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合
ア 第1号ア及びウからカまでに掲げる書類
イ 墓地又は火葬場の廃止にあたり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
エ その他町長が必要と認める書類
(工事完了の届出等)
(1) 墓地等の使用開始予定年月日
(2) その他町長が定める事項
(1) 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記全部事項証明書
(2) 工事完了後の墓地等の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可の審査基準)
第11条 法第10条に規定する墓地等の経営等の許可に係る審査基準は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する規則(平成12年規則第14号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成20年10月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正後の第8条第4項第1号に規定する公益財団法人には、当分の間、次に掲げる法人を含むものとする。
(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例財団法人(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消された者を除く)
(2) 整備法第45条の認可を受けた一般財団法人(申請の際現地に墓地、埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を受けて大分県内において墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者に限る。)
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式