○日出町墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例
平成19年7月5日条例第20号
日出町墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例
墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例(平成12年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定に基づいて委任された墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の事務のうち、墓地、納骨堂、火葬場(以下「墓地等」という。)の経営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(墓地等の経営の許可の基準)
第3条 町長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が第10条から第15条までに規定する基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしないものとする。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。
(2) 墓地等の経営を行うことを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人(以下「公益財団法人」という。)が墓地等を設置しようとするとき。
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人(以下「宗教法人」という。)で、町内に主たる事務所または従たる事務所を有する宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき。
(4) 山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地がないとき。
(5) 現に設置している集落共有墓地を移転、統合又は拡張整備しようとするとき。
(6) 前号に規定するものの他町長が必要と認める集落共有墓地。
2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可の申請があった場合に準用する。
(事前協議)
第4条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画(以下「墓地等経営計画」という。)について、あらかじめ町長に協議しなければならない。
2 前項の規定により協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営計画協議書を町長に提出しなければならない。
(1) 経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の概要
(4) その他規則で定める事項
3 前項に規定する墓地等経営計画協議書には、次に掲げる書類(経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第10号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 墓地等の土地の登記全部事項証明書
(2) 墓地等の設計図
(3) 墓地等の位置図
(4) 墓地等の付近の状況を明らかにした図面
(5) 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類
(6) 墓地等の需要見込調書
(7) 墓地等の土地及び隣接地の公図の写し
(8) 宗教法人又は公益財団法人の登記全部事項証明書
(9) 公益財団法人の定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
(10) 規則で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
(11) 使用契約約款
(12) その他規則で定める書類
4 町長は、同条第1項の規定による事前協議の内容が、法及びこの条例の目的に適合していると認めるときは、その旨を記載した書類(以下「事前協議済書」という。)を経営許可を受けようとする者に交付するものとする。
(経営計画の周知)
第5条 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画の周知を図るため、規則で定める日までに、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等経営計画の概要を記載した標識を当該計画敷地(墓地等経営計画に基づき、墓地等を設けるために必要な土地の区域をいう。)の外部から見やすい場所に第21条第3項に規定する工事完了検査済証の交付を受ける日まで設置すること。
(2) 事前協議等により計画の変更があった場合は、速やかに表示を変更しなければならない。
(3) 墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民、学校の管理者等で規則で定める者(以下「近隣住民等」という。)に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について町長に報告しなければならない。
(4) 町長は、前号の報告があった場合において、墓地等の経営等の計画の周知が不十分であると認めるときは、経営許可を受けようとする者に対し、あらためて説明会を開催することその他必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(近隣住民等との協議)
第6条 経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から墓地等経営計画について規則で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議し、これに誠実に応じるよう努めなければならない。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点からの意見
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見
(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見
2 経営許可を受けようとする者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその協議の内容等を記載した報告書を町長に提出しなければならない。
(手続きの省略)
第7条 第4条から前条まで(第18条において準用する場合を含む。)の規定による手続について、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。
(経営許可の申請)
第8条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) その他規則で定める事項
2 前項に規定する墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。
(1) 宗教法人又は公益財団法人の意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 第4条第3項第1号から第11号までに掲げる書類(経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第10号に掲げる書類を除く。)
(3) 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(4) 第6条に規定する近隣住民等との協議を行ったときは、その協議内容等を記載した報告書
(5) その他規則で定める書類
(経営の許可)
第9条 町長は、経営許可をしたときは、申請者に対し墓地等経営許可書を交付するものとする。
2 町長は、前項の許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。
3 経営予定者は、墓地等経営許可書の交付を受けた後でなければ、墓地等に係る造成、建設その他の工事を行ってはならない。
(墓地の設置場所の基準)
第10条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、経営許可を受けようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、墓地等の設置場所が、経営許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、経営許可の日までに抹消される予定のものである場合は、この限りでない。
(2) 住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設(以下「住宅等」という。)の敷地から110メートル以上離れていること。
(3) 河川、海又は湖沼に近接していないこと。
(4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(墓地の構造設備の基準)
第11条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 墓地の境界の内側に、当該境界に接し2メートル以上の幅の緑地等緩衝地帯を設けること。
(2) 当該墓地の境界から2メートル以上内側に、当該墓地の境界から隣接地等外部と明確に区分されるよう、密植した生垣等による障壁が設けられていること。また、障壁は外部から墳墓が見えにくい構造であること。
(3) すべての墳墓の区画が幅員1メートル以上の通路に接すること。ただし、主要な通路にあっては幅員1.2メートル以上とすること。
(4) 通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみにならない構造とすること。
(5) 雨水その他の地表水が停滞しないよう排水路が設けられていること。
(6) 給水設備及び排水設備が設けられていること。
(7) 墳墓の区画の総面積が墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。
(8) 駐車場は、墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数以上の駐車区画数を有すること。
(9) 管理施設、便所、駐車場、その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、町長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
(納骨堂の設置場所の基準)
第12条 納骨堂の設置場所の基準は、寺院若しくは教会又は墓地の敷地内であることとする。ただし、地方公共団体が設置する場合は、この限りでない。
(納骨堂の構造設備の基準)
第13条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。
(2) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨堂内への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合は、この限りでない。
(3) 適当な換気設備が設けられていること。
(火葬場の設置場所の基準)
第14条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等の敷地から250メートル以上離れていることとする。ただし、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(火葬場の構造設備の基準)
第15条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 火葬場の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。
(2) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室及び緑地が設けられていること。
(3) 火葬炉には、防じん、防臭及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。
(4) 適当な遺体保管室、収骨室及び残灰庫が設けられていること。
(管理者の遵守事項)
第16条 法第12条に規定する墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を清潔に保持すること。
(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の修繕等を行うこと。
(変更許可等)
第17条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更(墓地にあっては、墳墓を設ける区域の変更及び区画数の変更(規則で定める数以上の区画数を変更する場合に限る。)を含む。)又は墓地等の廃止の許可(以下「変更許可等」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書又は墓地等廃止許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の変更の内容又は廃止予定年月日
(4) その他規則で定める事項
2 前項に規定する墓地等変更許可申請書には第1号から第11号まで(変更の許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第10号を除く。)及び第13号に掲げる書類を、墓地等廃止許可申請書には第1号、第2号、第4号から第8号まで及び第11号から第13号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。
(1) 宗教法人又は公益財団法人の意思決定機関において墓地等の変更又は廃止を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の土地の登記全部事項証明書
(3) 変更に係る墓地等の設計図
(4) 墓地等の位置図
(5) 墓地等の付近の状況を明らかにした図面
(6) 墓地等を変更又は廃止しようとする理由を記載した書類
(7) 墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し
(8) 宗教法人又は公益財団法人の登記現在事項証明書又は全部事項証明書
(9) 公益財団法人の定款若しくは寄附行為又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
(10) 規則で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
(11) 墓地等の変更又は廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(12) 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
(13) その他規則で定める書類
3 町長は、変更許可等をしたときは、墓地等の変更にあっては墓地等変更許可書を、墓地等の廃止にあっては墓地等廃止許可書を交付するものとする。
4 町長は、前項の許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。
5 変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可書の交付を受けた後でなければ、当該申請に係る造成、建設その他の工事を行ってはならない。
(墓地等の拡張に係る準用)
第18条 第4条から第6条までの規定は、前条の規定による変更の許可を受けようとする者であって、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を規則で定める規模以上変更しようとするものに準用する。
(申請事項変更届)
第19条 墓地等の経営者は、墓地等の構造設備の変更(第17条第1項に規定する変更許可等に係るものを除く。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した墓地等申請事項変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の構造設備の変更の内容
(4) その他規則で定める事項
2 墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに該当する事項に変更のあったときは、当該変更事項の内容を記載した墓地等申請事項変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称又は所在地
(3) その他規則で定める事項
3 前2項に規定する墓地等申請事項変更届に添付すべき書類については、規則で定める。
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)
第20条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。
(工事の完了の届出等)
第21条 墓地等の経営の許可を受けたものは、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載した墓地等工事完了届を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 工事が完了した日
(4) 許可条件の履行状況
(5) その他規則で定める事項
2 前項に規定する墓地等工事完了届に添付すべき書類については、規則で定める。
3 町長は、第1項の規定による届出があったときは、当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、工事完了検査済証を墓地等の経営者に交付するものとする。
4 墓地等の経営者は、工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、許可に係る墓地等を使用してはならない。
5 町長は、必要に応じ、墓地等の経営者に対し、許可に係る工事の進捗状況に関する報告を求めることができる。
(勧告)
第22条 町長は、第4条から第6条まで(第18条において準用する場合を含む。)に規定する手続が正当な理由がなくなされていないと認めるときは、墓地等の経営の許可又は変更許可等を受けようとする者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第23条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例(平成12年条例第5号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成20年9月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第1項第2号に規定する公益財団法人には、当分の間、次に掲げる法人を含むものとする。
(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例財団法人(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消された者を除く。)
(2) 整備法第45条の認可を受けた一般財団法人(申請の際現地に墓地、埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を受けて大分県内において墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者に限る。)