○日出町土砂等の小規模堆積行為の規制に関する条例
平成19年3月20日条例第10号
日出町土砂等の小規模堆積行為の規制に関する条例
日出町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成11年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例(平成18年大分県条例第41号)その他土砂等の堆積行為による土壌の汚染及び水質の汚濁の防止を目的とする他の法令と相まって、町内における土砂等の堆積行為による土壌の汚染及び水質の汚濁を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、町民の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等 土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。
(2) 堆積行為 埋立て、盛土その他の土地(公有水面以外の水面を含む。)への土砂等の堆積を行う行為(製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験、検査等のための試料として土砂等の堆積を行う行為その他生活環境保全上必要な措置が図られているものとして規則で定める行為を除く。)をいう。
(3) 小規模堆積 土砂等の堆積行為に供する区域(宅地造成その他の事業が行われる一団の土地の区域(以下この号において「宅地造成等区域」という。)内において当該事業の工程の一部として土砂等の堆積行為が行われる場合にあっては、当該事業が行われる一団の土地の区域)以外の場所から採取された土砂等を使用し、堆積行為を行う事業であって、土砂等の堆積行為に供する区域の面積(宅地造成等区域においては、当該宅地造成等区域内にある土砂等の堆積行為に供する区域の面積の合計)が700平方メートル以上3,000平方メートル未満(その堆積行為を行う事業に隣接する土地において、当該堆積行為を施行する日前1年以内に堆積行為が施行され、又は施行中の場合においては、当該堆積行為を行う事業の区域と既に施行され、又は施行中の堆積行為を行う事業の区域の面積を合算して700平方メートル以上3,000平方メートル未満となるものを含む。)であるものをいう。
(4) 土砂基準 堆積行為に使用される土砂等の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが必要な基準をいう。
(町の責務)
第3条 町は、土砂等の堆積行為による土壌の汚染及び水質の汚濁(以下「土壌汚染等」という。)の発生を未然に防止するため、土砂等の堆積行為の適正化に関する施策を推進するものとする。
2 町は、土砂等の堆積行為による土壌汚染等の発生を未然に防止するため、県と連携して土砂等の堆積行為の状況を把握するとともに、不適正な土砂等の堆積行為を監視する体制を整備するものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者は、その事業活動において、土砂等の堆積行為による土壌汚染等の発生を未然に防止するよう努めなければならない。
2 土砂等の堆積行為を行う者は、当該堆積行為による土壌汚染等の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるとともに、県及び町が実施する土砂等の堆積行為の適正化に関する施策に協力しなければならない。
3 土砂等を運搬する事業を行う者は、堆積行為に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染の状況を確認し、堆積行為により土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地の所有者、管理者又は占有者は、土砂等の堆積行為を行う者に対し土地を提供しようとするときは、当該堆積行為による土壌汚染等の発生のおそれのないことを確認するとともに、県及び町が実施する土砂等の堆積行為の適正化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(小規模堆積の許可)
第6条 小規模堆積を行おうとする者は、小規模堆積に供する区域(以下「小規模堆積区域」という。)ごとに、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模堆積が次に掲げる事業である場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土砂等を一時的に堆積し、又は採取跡に埋め戻す事業
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(4) 通常の管理行為として行う事業その他の事業で規則で定めるもの
(5) その他許可が必要ないものと町長が認めた事業
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、小規模堆積区域の土地の所有者及びその他規則で定める関係者に対し、次条第1項第1号から第9号までに掲げる事項を説明しなければならない。
3 町長は、生活環境の保全のために必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(許可の申請)
第7条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 小規模堆積区域の所在地及び面積
(3) 小規模堆積の用に供する施設の設置に関する計画
(4) 小規模堆積の施行を管理する事務所(以下「現場事務所」という。)の所在地
(5) 現場事務所において小規模堆積の施行を管理する者(以下「現場責任者」という。)の氏名
(6) 小規模堆積に使用される土砂等の量
(7) 小規模堆積の施行期間
(8) 当該土砂等が当該採取場所から採取されたものであることを証する書面(以下「採取元証明書」という。)及び当該土砂等が土砂基準に適合していることを証する書面(以下「土砂基準適合証明書」という。)。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、土砂基準適合証明書の添付を省略することができる。
ア 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、土砂基準に適合していることについて、あらかじめ町長の承認を受けたものであるとき。
イ 当該土砂等が、採石法及び砂利採取法の規定により認可された採取計画に係る採取場所から採取された土砂等であるとき。
ウ 当該土砂等が、町内の一時的堆積事業を行う場所(当該場所において、土砂等がその採取場所ごとに明確に区分されていると町長が認めるものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該一時的堆積事業を行う場所への搬入の届出に添付された当該土砂等に係る採取元証明書及び土砂基準適合証明書の写しが添付されているとき。
エ アからウまでに定めるもののほか、当該土砂等について、土壌の汚染の発生のおそれがないと町長が認めたとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、小規模堆積区域の土地の使用権原を証する書類、小規模堆積区域及びその周辺の状況を示す図面及び写真その他の規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
3 前条第1項の許可を受けようとする者は、小規模堆積の期間について1年を超えて申請することができない。
(許可の基準)
第8条 町長は、第6条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 第19条又は第20条第2項の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者
イ 第20条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る
日出町行政手続条例(平成26年日出町条例第37号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。カにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)。ただし、同項第3号又は第7号に該当することにより当該許可を取り消された者を除く。
ウ 第20条第1項の規定により小規模堆積の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 小規模堆積の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がアからエまで及びカのいずれかに該当するもの
カ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちアからエまでのいずれかに該当する者のあるもの
キ 個人で規則で定める使用人のうちにアからエまでのいずれかに該当する者のあるもの
(2) 現場事務所が設置され、かつ、現場責任者が置かれること。
(変更の許可等)
第9条 第6条第1項の許可を受けた者は、第7条第1項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。この場合においては、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及び理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前条の規定は、第1項の規定による許可について準用する。
4 第6条第1項の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
5 第1項の許可を受けようとする者は、第6条第1項の許可に係る小規模堆積の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る小規模堆積の期間が満了する日から起算して1年を超えて申請することができない。
6 第1項の許可を受けようとする者は、第6条第1項の許可に係る小規模堆積区域の面積を変更する場合にあっては、新たに小規模堆積区域となる面積について、当該許可に係る小規模堆積区域の面積の10分の2を超えて申請することができない。
(小規模堆積の着手の届出)
第10条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模堆積に着手したときは、着手した日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(土砂等管理台帳の作成)
第11条 第6条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る小規模堆積に使用された土砂等について、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、町長にその写しを提出しなければならない。ただし、第15条第1項前段の規定による休止の届出をした場合は、この限りでない。
(1) 当該許可に係る小規模堆積区域に搬入された土砂等の一日ごとの量及びその採取場所ごとの内訳
(2) 当該許可に係る小規模堆積が一時的堆積事業に係るものである場合にあっては、当該小規模堆積区域から搬出された土砂等の一日ごとの量及びその搬出先ごとの内訳
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項
(土壌検査の報告)
第12条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模堆積が施行されている間、規則で定めるところにより、当該小規模堆積区域内の土壌の汚染状態についての検査(以下「土壌検査」という。)を行わなければならない。ただし、第7条第1項第8号アからエまでのいずれかに該当する場合にあっては、土壌検査を省略することができる。
2 第6条第1項の許可を受けた者は、前項の規定による検査を行ったときは、規則で定めるところにより、当該検査の結果を町長に報告しなければならない。
3 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模堆積区域内の土壌が土砂基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、その旨を町長に報告しなければならない。
(関係書類の閲覧)
第13条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現場事務所において、当該小規模堆積が施行されている間、周辺住民その他の生活環境の保全上の利害関係を有する者の求めに応じ、当該小規模堆積に関しこの条例の規定により町長に提出した書類の写し及び土砂等管理台帳を閲覧に供しなければならない。
(標識の掲示等)
第14条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模堆積区域又はその周辺の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称、現場責任者の氏名その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模堆積区域と他の場所とを明らかに区別するために必要な標示を行わなければならない。
(小規模堆積の廃止等)
第15条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模堆積を廃止したとき又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。休止の届出をした小規模堆積を再開したときも、同様とする。
2 前項の規定による廃止の届出があったときは、第6条第1項の許可は、その効力を失う。
(小規模堆積の完了)
第16条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該小規模堆積を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該小規模堆積が第6条第1項の許可の内容に適合しているかどうかについて調査し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。
(承継)
第17条 第6条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る小規模堆積の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る小規模堆積の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第6条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(譲受け)
第18条 第6条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る小規模堆積の全部を譲り受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、小規模堆積区域の土地の使用権原を証する書類その他の規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 譲受けに係る小規模堆積の許可並びにその許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 小規模堆積区域の所在地
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 第1項の規定による許可の基準については、第8条の規定を準用する。
4 第1項の規定による許可を受けて小規模堆積を譲り受けた者は、当該小規模堆積に係る第6条第1項の許可を受けた者の地位を承継する。
(措置命令等)
第19条 町長は、小規模堆積に土砂基準に適合しない土砂等が使用されていると認めるときは、当該小規模堆積を行った者に対し、当該小規模堆積による土壌汚染等の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第20条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る小規模堆積の停止を命ずることができる。
(1) 前条の規定による命令に違反したとき。
(2) 不正の手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第1項の許可に係る小規模堆積を引き続き1年以上行っていないとき。
(4) 第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を、同項の許可を受けないで変更したとき。
(6) 第10条から第14条までの規定に違反したとき。
(7) 第17条第1項の規定により第6条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第8条第1項第1号アからキまでのいずれかに該当するとき。
2 町長は、前項の規定により第6条第1項の許可を取り消された者及び同項、第9条第1項又は第18条第1項の規定に違反して小規模堆積を行った者に対し、当該取消しに係る小規模堆積等に使用された土砂等による土壌汚染等の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(関係書類の保存)
第21条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該小規模堆積について第15条第1項の規定による廃止の届出若しくは第16条第1項の規定による完了の届出をした日又は前条第1項の規定による第6条第1項の許可の取消しの通知を受けた日から3年間、当該小規模堆積に係る土砂等管理台帳並びにこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。
(立入検査等)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の堆積行為を行った者又は当該土砂等の堆積行為に供するために土地を提供した者に対し、報告を求め、又はその職員に、土砂等の堆積行為を行った者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問し、若しくは試験の用に供するために必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(違反事実の公表)
第23条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者が第20条第1項の規定による停止命令又は同条第2項の規定による措置命令に違反し、良好な生活環境の保全を図る上で支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条又は第20条の規定による命令に違反した者
(2) 第6条第1項、第9条第1項又は第18条第1項の規定に違反して小規模堆積を行った者
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、同条各号に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はその写しを提出しなかった者
(2) 第12条第2項又は第3項の規定による報告をせず、虚偽の報告をした者
(3) 第21条の規定に違反して、土砂等管理台帳を保存しなかった者
(4) 第22条第1項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第4項、第10条、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第21条の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった者
第28条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)の前日までに、改正前の日出町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成11年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せされた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附 則(令和7年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に工事に着手する小規模堆積について適用し、施行日前に着手した小規模堆積については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。