○日出町まちづくり基金条例
平成19年3月20日条例第1号
日出町まちづくり基金条例
(設置)
第1条 日出町は、独創的、個性的なまちづくり事業を推進し、地域振興を図るため、日出町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める範囲内の額及び寄附金その他の収入をもって積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる事業に要する経費に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 地域振興、地域情報化及び国際交流の推進
(2) 住民福祉及び健康づくりの推進
(3) 子育て支援の充実
(4) 生活環境の確保及び自然環境の保全
(5) 地域特産品の開発及び地場産業の育成並びに観光の振興
(6) 防災対策及び減災対策の推進
(7) 教育の振興、教育施設の整備及び生涯学習の推進
(8) 文化財の保護及び芸術文化の振興
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(日出町教育振興基金条例の廃止)
2 日出町教育振興基金条例(平成20年日出町条例第12号)は、廃止する。
附 則(令和3年12月20日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和4年度日出町一般会計歳入歳出予算で定める日出町まちづくり基金(以下「基金」という。)の処分について適用し、令和3年度日出町一般会計歳入歳出予算で定める基金の処分については、なお従前の例による。