○日出町水道事業給水条例
平成10年3月13日条例第6号
日出町水道事業給水条例
日出町水道事業給水条例(昭和43年日出町条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料等(第26条―第38条)
第5章 管理(第39条―第49条)
第6章 貯水槽水道(第50条・第51条)
第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等(第52条―第54条)
第8章 補則(第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日出町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定めることを目的とする。
(給水区域)
(定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「一般用」とは、一般家庭において使用するものをいう。
(3) 「営業用」とは、料理飲食店、娯楽場並びに前号及び次号並びに第6号から第8号までに属しないその他のものにおいて使用するものをいう。
(4) 「浴場用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。
(5) 「大口需要」とは、工業用及び平均需要量の著しく大きいものをいう。
(6) 「船舶用」とは、船舶用水に使用するものをいう。
(7) 「学校用」とは、学校その他これに準ずるものにおいて使用するものをいう。
(8) 「一時用」とは、工事その他臨時に使用するものをいう。
(9) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(指定給水装置工事事業者)
第9条の2 法第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、この条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
2 前条第1項の指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費(設計費を含む。)
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 町に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(工事申込の取消し)
第13条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に必要な費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。
(管理人の選定)
第19条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めた時は、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他管理者が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又はその使用をやめるとき。
(5) 一時用に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
3 私設消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して納付義務を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、1月につき、次の各号に定める表により算定した給水使用料及びメーター使用料の合計額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。)とする。
(1) 給水使用料

種別

用途

基本料金(1か月)

超過料金(1立方メートル当たり)

水量(立方メートル)

料金

11立方メートル~20立方メートル

21立方メートル~50立方メートル

51立方メートル以上

専用栓

一般用

10

1,045円

115円

154円

165円

営業用

10

1,045円

115円

154円

165円

浴場用

200

12,760円

82円

大口需要

200

20,900円

165円

船舶用

209円

209円

209円

209円

学校用

200

20,900円

165円

一時用

10

2,090円

209円

209円

209円

共用栓

一般用

10

1,045円

115円

154円

165円

(2) メーター使用料

口径別

使用料

13ミリメートル

無料

20ミリメートル

33円

25ミリメートル

55円

40ミリメートル

110円

50ミリメートル

220円

75ミリメートル

330円

100ミリメートル

1,100円

125ミリメートル

2,200円

(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されてないとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(6) 共用給水装置の水量は各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各世帯の水量を認定することができる。
(特別な場合の料金算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下、かつ、使用水量が5立方メートル以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が5立方メートルを超えたときは、1月とみなして算定する。
(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(無届使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入告知書により毎月徴収する。ただし、第28条第2項の規定による場合は、2か月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用を止めた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
4 水道料金は、使用者より申出があった時は前納することができる。ただし、前納料金に超過が生じたときは、これを精算しなければならない。
第34条 削除
(手数料)
第35条 手数料は、次の区分に定めるとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計手数料 設計金額に次の表の左欄の区分に応じて同表の右欄に定める率を乗じて得た額

設計金額

10万円未満

5パーセント

10万円以上50万円未満

4パーセント

50万円以上

3.5パーセント

(2) 工事完成検査手数料 1件につき次に定める額
ア 新設工事の場合 2,000円
イ 改造工事の場合 1,000円
(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(4) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(加入金)
第36条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める金額を加入金(消費税等を含む。)として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

88,000円

25ミリメートル

165,000円

40ミリメートル

330,000円

50ミリメートル

660,000円

75ミリメートル

1,650,000円

100ミリメートル

3,300,000円

125ミリメートル

5,500,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額
2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
3 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事負担金)
第37条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金等の軽減又は免除等)
第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第39条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第12条、第14条第2項、第20条第4項の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第35条第1項の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第43条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第44条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第45条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更の工事施行、第20条のメーター設置、第28条の使用水量の計量、第39条の検査及び第40条、第41条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第46条 管理者は、詐欺その他、不正の行為によって第27条の料金、又は第35条第1項の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(延滞金の徴収)
第47条 管理者は、手数料を納期日までに納入しない場合は延滞金を徴収することができる。
2 延滞金の額は、納期日の翌日から納入した日までの期日の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、7.3パーセント)を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額とする。
(督促)
第48条 管理者は、第27条の料金及び第35条第1項の手数料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発する。
2 前項の督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円をその都度徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合にはこれを徴収しない。
第49条 削除
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する管理者の責務)
第50条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第51条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等
(布設工事監督者を配置する工事)
第52条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、()過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第53条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第54条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者に必要な資格を有する者
(2) 前条第1号、同条第3号及び同条第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、同条第3号及び同条第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を終了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、日出町水道事業給水条例(昭和43年条例第17号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(統合区域の水道料金に係る経過措置)
3 日出町水道事業及び日出町簡易水道事業等の統合を図るための日出町簡易水道事業の設置に関する条例等を廃止する等の条例(平成29年日出町条例第18号)第1条の規定による廃止前の日出町簡易水道事業給水条例第2条の2の給水区域(以下「統合区域」という。)における平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金については、第27条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 統合区域における令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金については、第27条第1号の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

種別

用途

基本水量(立方メートル)

基本料金

超過料金(1立方メートル当たり)

専用栓

一般用

10

880円

66円

営業用

10

880円

66円

大口需要

200

11,000円

66円

学校用

200

11,000円

66円

一時用

110円

110円

共用栓

一般用

10

880円

66円

(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第47条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
6 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。
附 則(平成15年3月25日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日出町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第14条の規定による改正後の日出町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第40号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長が行った処分その他の行為又は町長に対して行われた申請その他の行為で、管理者が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第43号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第7条及び第9条から第11条までの規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金について適用し、施行日前の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
(日出町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第11条の規定による改正後の日出町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条第1項第9号の改正規定(「6,000円」を「10,000円」に改める部分に限る。)及び同項中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号の次に1号を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の日出町公共下水道条例附則第2項及び第3項の規定、第2条による改正後の日出町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第4項の規定、第3条による改正後の日出町道路占用料徴収条例第6条の規定、第4条による改正後の日出町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第3項の規定、第5条による改正後の日出町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第3項の規定、第6条による改正後の日出町水道事業給水条例附則第5項及び第6項の規定、第7条による改正後の日出町介護保険条例附則第2条の規定、第8条による改正後の日出町下水道区域外流入受益者分担金に関する条例附則第2項及び第3項の規定、第9条による改正後の日出町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第10条の規定による改正後の日出町小規模給水施設普及支援事業分担金徴収条例附則第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月24日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日出町水道事業給水条例第35条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申込に係る手数料について適用し、同日前の申込に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。