○日出町有害鳥獣捕獲等規則
平成7年3月30日規則第2号
日出町有害鳥獣捕獲等規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に関し、鳥獣による生活環境若しくは農林水産業に係る被害の防止のため鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(捕獲等の許可の申請者)
第2条 捕獲等の許可を申請できる者は、町長その他町長が特に認める者とする。
(申請書類)
(1) 有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号
(2) 有害鳥獣捕獲等実施見取図(様式第2号
(3) 有害鳥獣捕獲等従事者名簿(様式第3号
(4) 鳥獣被害調査書(様式第4号
(捕獲等に従事する者)
第4条 捕獲等に従事する者(以下「従事者」という。)は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第55条第2項に規定する登録の有効期間内においては現に同条第1項の登録(以下「狩猟者登録」という。)を受けている者、登録の有効期間外においては直前の登録の有効期間において狩猟者登録を受けた者とする。ただし、銃器を使用する従事者については、直前の登録の有効期間を含む連続3以上の登録の有効期間において銃器に係る狩猟者登録を受けた者とする。
(2) その他特別な事由により町長が特に認める者とする。
(実施状況の報告)
第5条 捕獲等を実施した者は、捕獲等実施終了後20日以内に当該捕獲等の実施状況を有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ3第2項の規定により受けた狩猟者登録については、改正後の有害鳥獣捕獲規則第4条第1号に規定する狩猟者登録とみなす。
附 則(平成27年5月28日規則第28号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第5条関係)