○日出町開発行為等指導要綱
平成6年11月1日
日出町開発行為等指導要綱
(趣旨)
(目的)
第2条 日出町における開発行為及び活動に伴って生じる自然環境の破壊を防止し、自然と生活の調和を図るとともに適切な指導をすることによって郷土の有効な利用と、秩序ある開発を促進し、もって住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定するように、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 自然環境の破壊 事業活動、その他人の活動に伴って、住民の健康や生活及び動植物等自然現象に及ぼす害をいう。
(3) 公共施設 都市計画法第4条第14項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2に規定するものをいう。
(開発行為の届出)
第4条 1,000平方メートル以上の土地について開発行為をしようとする者は、開発行為に係る土地について土地に関する権利を取得する前(既に土地に関する権利を取得している者にあっては、開発行為に着手する前)に、開発行為承認申請書(
様式第1号)に事業計画書(
様式第2号)を添え、町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(承認申請手続等)
第5条 前条の申請書は正副2部とする。
(承認の基準)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請内容が次の基準に適合しているかを検討し、適当と認めるものについては承認するものとする。
(1) 国及び地方公共団体の土地利用に関する計画又は公共施設の整備計画に適合するものであること。
(2) 当該土地を含む周辺の地域における自然環境の保全、農林地の保全、歴史的風土の保全等に障害を及ぼすおそれのないものであること。
(3) 当該開発計画が明確なものであり、投機的な土地取得や乱開発のおそれのないものであること。
(4) 事業者及び工事施行者が、当該開発行為の実施及びその後の維持管理を適切に行うために必要な資力、信用及び能力を有すると認められたものであること。
(5) 地域の将来の発展上望ましいものであって、住民の福祉向上に貢献度の高いものであること。
(6) 当該開発計画において、開発区域及びその周辺の住民の利便に支障をきたさないよう、公共施設の整備について十分な配慮がなされているとともに、排水、騒音等環境衛生面についても必要な処置が講ぜられているものであること。
(7) 承認に必要な最低限度の指導基準は、原則として都市計画法の技術基準に準ずるとともに、別に定めることができる。
(開発協定の締結)
第7条 第4条の承認を受けようとする者は、町長と開発行為の実施に関して協定を締結するものとする。ただし、1万平方メートル未満でその行為が軽微と認められるときはこの限りではない。
2 前項の協定には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 開発行為を行う土地の確保及び利用目的に関する事項
(2) 公共施設の整備に関する事項
(3) 文化財及び自然環境保全に関する事項
(4) 公害及び災害防止のための措置、並びに環境衛生の確保に関する事項
(5) 開発行為の時期及び期間に関する事項
(6) 開発行為に係る施設の維持管理に関する事項
(7) 協定の履行の確保に関する事項
(事業計画等の変更届出)
第8条 第4条の開発行為の承認を受けた者が、事業計画等承認内容を変更しようとする場合は、事業計画等変更承認申請書(
様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第5条の規定は、前項の承認の手続について準用する。
3 事業計画等の変更は第4条で承認の本来目的を逸脱するような重要な変更はこれを認めない。
(工事の着手及び完了届)
第9条 開発行為の承認を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したとき又は当該工事を完了したときは、それぞれ工事着手届(
様式第4号)又は工事完了届(
様式第5号)を町長に提出するものとする。
(是正措置)
第10条 町長は、必要があると認められるときは、開発行為の承認を受けた者又は工事施行者に対し当該開発行為の実施状況について報告を求め、又は関係職員をして実地に調査させ、必要な指導及び助言を行うものとする。
2 町長は、事業者又は工事施行者が第4条若しくは第8条の承認を受けずに、又はこれらの規定による承認の内容に違反して開発行為を実施している場合は、当該事業者又は工事施行者に対し、事業の中止又は現状回復等必要な措置をとるよう勧告するものとする。
(事業者、工事施行者の義務)
第11条 事業者又は工事施行者は、第10条の是正措置に積極的に協力するとともに常に自然環境の破壊を生じないように注意をし、生ずるおそれのあるとき又は生じたときは直ちにその防止措置を講じなければならない。
2 事業者又は工事施行者は開発行為の内容、効果等について地元関係者に周知し、調和を図らなければならない。
(公共施設検査)
第12条 開発行為者は、第9条の工事完了届提出後、設置した公共施設等の完了検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき検査の結果合格した場合は、公共施設に関する工事の検査済証を交付するものとする(
様式第6号)。ただし、開発行為者は、検査の結果不合格な箇所があるときは直ちに、管理予定者の指示に従って補修工事等を行わなければならない。(
様式第7号)
(公共施設の用に供する土地の帰属及び管理)
第13条 開発行為により設置された公共施設で町長の管理に属するものの用に供する土地は、町長の定める日に町に帰属するものとする。
2 開発行為により設置された公共施設で町長が管理予定者となるものは、都市計画法の定める日又は町長の定める日に無償で町の管理に属するものとする。
3 公共施設の維持管理は、管理協定書(
様式第8号)により協定するものとする。
(非協力者に対する措置)
第14条 町長は、第4条若しくは第8条の申請をせず、若しくは虚偽の申請をした者又は第10条第2項の勧告に従わない者及び前条の義務を怠った者に対しては、次に掲げる措置を取るものとする。
(1) 開発行為に関する道路の占用及び特殊車両の許可を行わない。
(2) その他開発行為に関連する法令の規定による許認可を行わない。
(3) 氏名及び勧告内容を公表する。
(審議会)
第15条 町長は、開発行為の承認申請の内容及びこれに関連する事項について必要な調整を行うため開発行為等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 町長は、必要があると認められるときは、審議会に対し前項に規定する調整事項の審議の状況等について報告を求めることができる。
(審議事項)
第16条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 開発行為の総合調整に関すること。
(2) 土地開発の規制に関すること。
(3) その他開発対策に関すること。
(委員の構成)
第17条 審議会は、次の委員をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、
別表の職にあるものをもってあてる。
3 審議会に会長1人をおく。会長は、委員の互選によりこれを決定する。
(審議会)
第18条 審議会は、会長がこれを招集する。
2 会長は、町長から要求があったときは、速やかに審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(会長の職務)
第19条 会長は、審議会に関する事項を処理し審議会を代表する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の職務)
第20条 委員は、会議に出席して意見を述べるとともに、会長から特に調査研究を命じられたときは指定期限までにその成果を文書(軽微なものは口頭)で会長に提出しなければならない。
2 委員は、会議に出席できないときは、委員の職を補佐する者を会議に出席させて意見を述べることができる。
(関係者の意見聴取)
第21条 会長は、必要があるときは関係者にこの審議会の会議へ出席を求め、意見や事情を聴取することができる。
(結果の報告)
第22条 会長は、審議会の会議の結果を集約して、速やかに文書(軽微な事項は口頭)で町長に報告しなければならない。
(事務局)
第23条 審議会の事務局は、都市建設課におく。
2 事務局に書記1人をおく。書記は会長が委嘱する。
(適用除外)
第24条 この要綱は、次に掲げる行為については適用しない。
(1) 国及び地方公共団体の行う行為
(2) 災害防止のため緊急度の高い行為
(3) 他の法令に特別の定めがあって手続が免除されるもの又は手続が重複となるもの。
附 則
1 この告示は、平成6年11月1日から施行する。
2 平成2年4月1日、告示第14号の日出町土地利用指導要綱は、廃止する。
附 則(平成12年3月23日告示第19号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第39号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第13号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第28号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
附 則(令和4年4月28日告示第63号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第17条関係)
日出町開発行為等審議会の委員
副町長
総務課長
財政課長
政策企画課長
住民生活課長
農林水産課長
都市建設課長
上下水道課長
教育委員会社会教育課長
農業委員会事務局長
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)